建築確認申請

更新日:2025年12月22日

ページID: 858

確認申請(建築物、工作物及び建築設備)について

米沢市の申請様式はページ下部にあります。

確認申請の受付時間

各種申請の受付時間は、原則として開庁日の10時半から15時までとしています。ご協力をお願い致します。

注意事項

建築基準法、建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

建築基準法等が改正となり、令和7年度4月1日より施行されます。それに伴い、米沢市で確認申請を審査できる対象が変更となりました。また、都市計画区域外の住宅等も確認申請が必要になります。詳しくはこちらのページ(内部リンク)をご覧ください。

屋根の雪に関する建築計画についてのお願い

建築設計される方へのお願い

米沢市は山形県建築基準法施行規則において「多雪区域」に指定されているほどの降雪量が多い地域です。そのため、屋根に積もった雪が道路へ落下すると通行人に危害が及ぶおそれがあり大変危険です。万が一落雪により通行人に危害が及んだ場合は、建物の所有者又は占有者が賠償責任を負う可能性があります。(民法第218条・第717条、道路法第43条、道路交通法第76条)

また、超高齢社会といわれる中、将来の家族構成の変化により、雪下ろしが困難になることも想定されます。このような背景を踏まえ、雪下ろしの必要がない克雪住宅の採用を建築主にご説明いただき、屋根に積もった雪が道路等へ落下しないような建築計画にご配慮くだいさいますようお願いいたします。

・屋根の雪に関する建築計画についてのお願い【PDF】(PDFファイル:387.2KB)

リンク

・雪国の住まいハンドブック(詳細版)

・平成19年度山形県克雪住宅の手引き

・やまがたゆきみらい推進機構【ゆきみらい資料室】

八幡原中核工業団地および米沢オフィス・アルカディア団地

八幡原中核工業団地および米沢オフィス・アルカディア団地内に建築物を建築される方、または既存の建築物の用途を変更される方は、米沢市産業用地保全地区建築条例の各種制限にご注意ください。詳しくは米沢市産業用地保全地区建築条例のページをご確認ください。

コンテナを利用した倉庫

コンテナを利用した倉庫は建築物です。
継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」であり、同法第6条に規定される「建築確認申請」が必要です。「建築物」は、基礎を設け、地震、台風その他の振動、衝撃や積雪荷重に対して安全性を確保しなければならず、「建築確認申請」でそれらの基準に適合していることを確認します。
また、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することができません。

土砂災害特別警戒区域等

建設予定地が、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定されていませんか?

  • 土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、構造に規制があります。なお、土砂災害特別警戒区域から、住宅を移転される方には、除却費用等を補助する制度がございます。詳しくはこちらのページ(内部リンク)をご覧ください。
  • 急傾斜地崩壊危険区域に指定されている場合は、原則として住居の用に供する建築物の建築ができません(ただし、建築するための認定の制度あり)。また居室を有する建築物には各種規制がかかります。詳しくはお問い合わせ下さい。
建設予定地が災害危険区域に指定されているかについてのお問合せ先:

防災危機管理課
八幡原地内にある米沢ヘリポート周辺には、航空機の航空の安全を確保するため、航空法により物件の高さについて制限が設けられています。
詳しくは米沢ヘリポートの制限表面についてをご覧ください。

米沢ヘリポートの制限表面に関するお問い合わせ先:

山形県置賜総合支庁建設部建設総務課 建設技術事業調整担当
米沢市金池七丁目1-50 電話 0238-26-6099

屋外広告物の工作物確認申請を提出される方へ

屋外広告物の工作物確認申請を提出される場合、その物件が山形県屋外広告物条例に定める設置基準等に合致しているか審査を受ける必要があります。審査機関は置賜総合支庁建設総務課です。審査を受けた後、確認申請をご提出くださるようお願い致します。

屋外広告物に関するお問い合わせ先:

山形県置賜総合支庁建設総務課 
米沢市金池七丁目1-50 電話 0238-26-6069

確認申請様式

共通様式
提出書類名 提出部数
確認申請書
(建築基準法施行細則別記第2号様式)

2部

消防同意が必要な申請は3部提出願います。消防用は構造計算書等は不要です。
確認申請書(建築物)(Wordファイル:87KB)

確認申請書(工作物)(Wordファイル:31.4KB)

(工作物は各種図面及び構造計算書を添付してください。)

建築設備、計画変更については事前協議をお願いいたします。

建築計画概要書
(建築基準法施行細則別記第3号様式)

1部(建築物のみ)

建築計画概要書(Wordファイル:47.5KB)

建築工事届
(建築基準法別記第40号様式)

1部(10平方メートルを超える場合。計画変更時も10平方メートルを超える変更があれば提出。)

建築工事届(Excelファイル:149.1KB)

市指定様式
提出書類名 提出部数 様式のデータ

チェックリスト

(確認申請提出前に確認をお願いします。)

1部

チェックリスト(Excelファイル:20.9KB)

チェックリスト(PDFファイル:121.5KB)

し尿浄化槽設置調書
(認定書の写し、配置図、付近見取図)
3部 し尿浄化槽設置調書(Wordファイル:15.3KB)
浄化槽設置に係る誓約書 3部 浄化槽設置に係る誓約書(Wordファイル:14.1KB)

浄化槽法定検査申込書

【公益社団法人山形県水質保全協会の様式】

3部 浄化槽法定検査申込書(PDFファイル:99.2KB)
地下浸透方式に関する申告書
(地下浸透方式の場合のみ)
3部 地下浸透方式に関する申告書(Wordファイル:26.3KB)
家屋に係る届出書(任意)
配置図、平面図を添付してください。
1部

家屋に係る届出書(Excelファイル:17.1KB)

家屋に係る届出書(PDFファイル:84KB)

2項道路確認書
(敷地が建築基準法第42条第2項道路に接する場合のみ)
2部

2項道路確認書(Wordファイル:15.7KB)

2項道路確認書(PDFファイル:77.7KB)

盛土規制法申告書

※許可が必要な場合は、許可証の写しを添付(本申告書の添付は不要)

2部

盛土規制法申告書(Wordファイル:207KB)

盛土規制法申告書(PDFファイル:247.2KB)

盛土規制法申告書(記載例)(PDFファイル:260.4KB)

その他(該当する場合)

  • 開発行為の検査済証の写し
  • 都市計画法第53条等各種許可証の写し
  • 工場調書
  • 危険物調書
  • 建築物調書(令第8章の規定により制限の緩和規定の適用を受けるもの)
2部
(申請書正・副に綴じ込み)
工場調書・危険物調書・建築物調書は各種申請様式ダウンロードのページをご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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