建築確認申請が必要な建築物
業務の範囲について
米沢市は限定特定行政庁のため、所管する事務の範囲が限定されており、令和7年4月1日からは以下の表のとおりとなります。

確認申請が必要な建築物について
建築物を建築する場合、建築主事または指定確認検査機関から建築基準関係規定に適合していることの確認を受ける必要があります。
着工前に建築確認の申請を行い、「建築確認済証」の交付を受けてください。
(注意)確認申請が必要な建築物かどうかについては以下のフローを参考にしてください。
(注意)詳しくは建築住宅課建築指導担当までお問い合わせください。
確認申請については下記リンクのページをご覧ください。
増築に当たるもの
既に建築物のある敷地内に車庫やカーポート等を建築する場合も増築行為に当たります。
用途変更する場合
建築物の用途を変更して、法6条1項1号の特殊建築物にする場合は、確認申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
(営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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更新日:2025年04月01日