転出届(米沢市から他市町村へ引っ越し)

更新日:2026年01月13日

ページID: 6162

転出届

米沢市からほかの市区町村へ引っ越すときに必要な届出です。

ご注意ください!

  1. 海外に転出するときや海外に居住するとき、又は一年以上海外に滞在、出張、留学するときも転出届が必要です。
  2. 転出届をしていただくと転出証明書を交付します。転出証明書は、転出先の市区町村で転入届をする際に必ず持参してください。
  3. マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書の交付を省略できます。詳しくは転入届の特例について(PDFファイル:132.5KB)を確認してください。

窓口来庁による転出届

届出期間

市外に引っ越す前(引っ越し予定日の概ね14日前から手続きできます。)

市役所の開庁時間については、下のリンクをご覧ください。

届出人

本人または世帯主

※親族(祖父母、父母、子、孫、甥姪等)以外の人が届出人になる場合は委任状が必要です。未成年者や成年被後見人の手続きの場合は、追加で書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

委任状(PDFファイル:172.2KB)

持ち物

  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  2. マイナンバーカード
  3. 国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)

【来庁不要】オンラインでの転出届

電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルからオンラインで転出届をすることができます。詳細は下のリンクから確認してください。

(注意)市民課以外の窓口では来庁しての手続きが必要な場合があります。申請前に必ずこちらで確認してください。

【来庁不要】郵送による転出届

郵送で転出届をすることができます。届出書を記載のうえ、以下まで郵送してください。

郵送による転出届(転出証明書交付依頼書)(PDFファイル:130.2KB)

【記載例】郵送による転出届(転出証明書交付依頼書)(PDFファイル:122.1KB)

〒992-8501

米沢市役所 市民課 記録担当 あて

(米沢市役所の個別郵便番号のため、住所の記載は不要です。)

(注意)市民課以外の窓口では来庁しての手続きが必要な場合があります。申請前に必ずこちらで確認してください。

転出に関連する手続き

市民課以外の窓口でも手続きが必要な場合があります。必要な手続きや持ち物は下のリンクから確認してください。

(注意)住所地特例(米沢市を転出し、市外の施設等に入所した場合、米沢市の国民健康保険・介護保険に引き続き加入する制度)に該当する方は別途来庁しての手続きが必要な場合があります。事前に必ず担当へご相談ください。

  • 国民健康保険について⇒保険年金課(1階12番窓口)
  • 介護保険について⇒高齢福祉課(1階16番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
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