固定資産税・都市計画税の減免

更新日:2024年05月21日

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固定資産税・都市計画税の減免について

米沢市市税条例第76条第2項及び第138条第2項に基づき、対象となる固定資産のうち必要があると認められるものについては、申請によって固定資産税・都市計画税が減免されます。(資産の使用状況によっては固定資産税・都市計画税が一部又は全額が減免されます)

対象となる固定資産

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 災害により、著しく価値を減じた固定資産 (注意)詳しくは下記リンクでご確認ください。
  4. その他特別の事由のある者の所有する固定資産

減免申請に必要な書類

  • 固定資産税・都市計画税減免申請書
  • 固定資産税・都市計画税減免申請書記入例
  • 減免を受けようとする事由を証明する書類

申請期限

 納期限の7日前
(注意)申請受付後、初めて到来する納期分から、固定資産税・都市計画税が減免されます。

減免事由が消失した場合

 固定資産税・都市計画税の減免を受けた者は、減免事由が消滅した場合において、直ちにその旨を申告する必要があります(市税条例第76条第3項)。

提出先

税務課家屋担当

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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