災害による固定資産税の減免

更新日:2024年05月21日

ページID: 300

災害にあった場合の固定資産税は?

火災や風水害、震災などで固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度が設けられています。減免申請されますと、災害発生の日以降の納期未到来分の税額が、その被災程度に応じて減免されます。ただし、被災が軽微な場合には、減免の対象にならないこともあります。(消防用語で言う「ぼや、部分焼」や、積雪による屋根の軒部分が一部折れたもの等)

減免対象になる要件と割合

土地

土地の減免要件一覧
減免の要件 減免割合

1 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害

面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。

全部

2 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害

面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。

10分の8

3 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害

面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。

10分の6

4 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害

面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。

10分の4

家屋

家屋の減免要件一覧
減免の要件 減免割合

1 全焼、全壊、流出、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、

又は修復不能のとき。

全部

2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家

屋の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著し

く損傷した場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減

じたとき。

10分の6

4 下壁、たたみ等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損傷した

場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

償却資産

償却資産の減免要件一覧
減免の要件 減免割合

1 償却資産が原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。

全部

2 主要部分が損傷し大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格

の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

3 主要部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替を必要とする場

合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じ

たとき。

10分の6

4 主要部分以外の部分が損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、

当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと

き。

10分の4

減免申請の方法

申請に必要なもの

  1. 固定資産税・都市計画税減免申請書
  2. 被害状況がわかる書類(現況がわかる写真等)

申請期限

納期限の7日前

申請先

税務課 家屋担当

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム