災害による固定資産税の減免
災害にあった場合の固定資産税は?
火災や風水害、震災などで固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度が設けられています。減免申請されますと、災害発生の日以降の納期未到来分の税額が、その被災程度に応じて減免されます。ただし、被災が軽微な場合には、減免の対象にならないこともあります。(消防用語で言う「ぼや、部分焼」や、積雪による屋根の軒部分が一部折れたもの等)
減免対象になる要件と割合
土地
減免の要件 | 減免割合 |
---|---|
1 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害 面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。 |
全部 |
2 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害 面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 |
10分の8 |
3 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害 面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 |
10分の6 |
4 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害 面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 |
10分の4 |
家屋
減免の要件 | 減免割合 |
---|---|
1 全焼、全壊、流出、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、 又は修復不能のとき。 |
全部 |
2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家 屋の10分の6以上の価値を減じたとき。 |
10分の8 |
3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著し く損傷した場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減 じたとき。 |
10分の6 |
4 下壁、たたみ等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損傷した 場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 |
10分の4 |
償却資産
減免の要件 | 減免割合 |
---|---|
1 償却資産が原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。 |
全部 |
2 主要部分が損傷し大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格 の10分の6以上の価値を減じたとき。 |
10分の8 |
3 主要部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替を必要とする場 合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じ たとき。 |
10分の6 |
4 主要部分以外の部分が損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、 当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと き。 |
10分の4 |
減免申請の方法
申請に必要なもの
- 固定資産税・都市計画税減免申請書
- 被害状況がわかる書類(現況がわかる写真等)
固定資産税・都市計画税減免申請書 (Wordファイル: 21.4KB)
申請期限
納期限の7日前
申請先
税務課 家屋担当
この記事に関するお問い合わせ先
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年05月21日