議会の仕組み

更新日:2024年04月18日

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地方自治と議会

自分たちの地域に関係のある身近な問題は、自分たちで責任を持って話し合い、処理していこうというのが「地方自治」の基本的な考え方です。
地方自治については、日本国憲法第8章で独立の規定を設けて、憲法上の保障をしています。
市議会は、市長が計画した仕事やそのために必要なお金の使い方(予算)、仕事を進めるための市の決まり(条例)などが市民のためになるかどうかを話し合い、どのようにするかを決めます。決められたことは市の仕事として実現されていきます。
また、市民の希望や意見を聞き、十分に話し合いをして、市の仕事に反映していくという重要な役割があります。

議会の権限

議会は、団体意思(米沢市の意思)を決定する権限を持っており、議会で決定した団体意思を市長等が執行するしくみとなっています。普通は議会が決定(議決といいます)をしなければ執行することができません。
例えば、市の条例をつくったり、市の予算を定めたり、学校や道路をつくったりするための工事の契約を結んだり、その他数多くのことが議会の議決がないと効力が発生しないことになっています。言いかえると、行政と議会は車の両輪の働きをしながら市民のために仕事をしているということがいえます。
この議決をすることを議決権といって、議会の最も基本的で重要な権限といいます。
このほかに、議会には、調査権、選挙権などの権限があります。

議会のしくみ

議会用語

議会ではあまり聞きなれない言葉が使われています。
ここでは、その主なものをご紹介します。

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米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
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電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
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