建設リサイクル法届出
建設リサイクル法に関する届出について
建設リサイクル法では、以下の建設工事を行う際、工事着工(着手)日の7日前までの届け出を義務付けています。届け出対象となるのは、下表に示す一定規模以上の工事です。
対象建設工事 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル |
築物の新築増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル |
建築物の修繕模様替等工事(リフォーム等)(注釈1) | 請負代金の額(注釈3) 1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(注釈2) | 請負代金の額(注釈3) 500万円 |
- (注釈1) 建築物の修繕模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
- (注釈2) 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
- (注釈3) 請負代金の額には消費税を含む
届出先
工事の内容により届出先が異なりますのでご注意願います
届出対象工事の区別 | 届出先 |
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建築物(建築基準法第6条第1項第4号に係る物件)の解体工事 | 米沢市役所建築住宅課の窓口 |
上記以外のすべての解体工事
|
置賜総合支庁建築課の窓口 |
届出に必要な書類と様式のダウンロードについて
届出に必要な書類 | 提出部数・注意事項 | 様式(ダウンロード) |
---|---|---|
届出書(様式第一号) | 1部 | 山形県建設リサイクルホームページよりダウンロードしてください。 |
分別解体等の計画等(別表1) | 1部 | 山形県建設リサイクルホームページよりダウンロードしてください。 |
委任状 | 1部(代理で届ける場合のみ。) | 委任状(Wordファイル:26KB) 委任状(PDFファイル:56.6KB) |
工程表 | 1部(届出日から7日目以降の工程としてください。) | 任意様式(A4サイズ) |
解体建物の写真 | 2枚(異なる方向から撮影してください。) | 任意様式(A4サイズ) |
案内図 | 解体する建物の場所がわかるもの。 | 任意様式(A4サイズ) |
建設業の許可書又は解体工事登録通知書の写し | 1部 | なし |
米沢市では、定期的に建設リサイクル法に関するパトロールを行い、届出がなされていない工事が行われていないかを監視しています。
【重要】建物の解体工事を施工する方へ
建築基準法第15条の規定により、建築物の除却の工事を施工する場合、建設リサイクル法の届出とは別に、届出が必要です(除却する建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合を除く。)
届出に必要な書類 | 対象となる工事 | 届出先 | 様式(ダウンロード) |
---|---|---|---|
建築物除却届(1部) | 建築物の除却工事 (10平方メートル以内であるものを除く) |
米沢市役所建築住宅課の窓口 | 山形県ホームページよりダウンロードできます。 令和7年4月1日より、建築工事届及び建築物除却届の様式が変更されます(山形県のページ) |
工事を施工する前にご提出ください。
- 同一敷地内において行う工事のために、「建築工事届」(第四面)で除却の届出を行う場合は、「建築物除却届」の提出の必要はありません。
- 建設リサイクル法の届出先が置賜総合支庁の場合であっても「建築物除却届」の提出はすべて米沢市になります。
- 都市計画区域外であっても10平方メートルを超える場合は届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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更新日:2024年12月26日