立地適正化計画に基づく届出制度

更新日:2024年06月18日

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 立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき、開発や建築の届出対象行為に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。
 「米沢市立地適正化計画」の詳細については下記リンクをご覧ください。

届出の手引き

 誘導区域詳細図
 確認したい図郭部分は下記リンクをご覧ください。

都市計画概要図

誘導区域詳細図1 誘導区域詳細図2 誘導区域詳細図3 誘導区域詳細図4 誘導区域詳細図5 誘導区域詳細図6 誘導区域詳細図7 誘導区域詳細図8 誘導区域詳細図9 誘導区域詳細図10 誘導区域詳細図11 誘導区域詳細図12

(注意) 米沢都市計画の用途地域を確認したい場合は下記リンクをご覧ください。

届出様式

居住誘導区域「外」での一定規模以上の住宅の開発・建築など

開発行為の場合

建築等行為の場合

届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域「外」での誘導施設の開発・建築など

開発行為の場合

建築等行為の場合 建築等行為の場合

届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域「内」での誘導施設の休廃止

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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