景観法に基づく届出

更新日:2024年03月29日

ページID: 330

 米沢市内において下記の届出対象行為に該当する行為を行う場合は、景観法に基づき、行為に着手する30日前までに米沢市(担当:都市計画課)への届出が必要になります。

届出対象区域

 届出の対象となる区域(景観計画区域)は、米沢市の全域です。

地域区分と景観形成重点地区

 市内を自然景観保全地域と景観形成地域に分け、それぞれに届出対象行為と規模、景観形成方針・基準を定めています。
 (詳しくは、下記(米沢市景観計画)をご覧ください。)

 また、積極的に景観形成を図る地区として景観形成重点地区を指定しています。
 景観形成重点地区は、それぞれに届出対象行為と規模、景観形成方針・基準が異なります。

 あわせて、景観形成重点地区には、建築行為等を行う際に配慮するべき事項を具体的に記載した景観形成デザインガイドがあります。
 これは、法律等に基づき遵守する基準ではありませんが、「地域の景観形成のための参考書」としての役割を担うものです。

自然景観保全地域

 (都市計画で定める都市計画区域以外の地域)
 範囲:田沢、広幡、六郷の全域、及び万世、山上、南原、三沢の一部

景観形成地域

 (都市計画で定める都市計画区域)
 範囲:東部、南部、中部、西部、松川、北部、愛宕、上郷、窪田、塩井の全域及び万世、山上、南原、三沢の一部

景観形成重点地区

松が岬公園周辺地区

 範囲:右図のとおり。
 (注意)道路境界から15メートルの位置が区域境界です。

米沢駅周辺地区

 範囲:右図のとおり。
 (注意)道路境界から15メートルの位置が区域境界です。

上杉家廟所周辺地区

 範囲:右図のとおり。
 (注意)道路境界から15メートルの位置が区域境界です。

小野川地区

範囲:右図のとおり。
(注意)道路境界から15メートルの位置が区域境界です。

(注意)届出対象の詳細や届出様式など、詳しいことは下記担当に御確認ください。  また、出来るだけ早い段階で事前協議をお願いします。

届出対象行為及び規模

 下表の規模(高さ、長さ、面積すべて)のいずれかを超える場合は届出が必要です。

(1) 建築等 建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更
届出対象行為 自然景観保全地域
(都市計画区域以外)
景観形成地域
(都市計画区域内)
景観形成重点地区
(松が岬公園周辺地区)
(米沢駅周辺地区)
(上杉家廟所周辺地区)
(小野川地区)
新築、増改築 高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの 高さ10メートル又は建築面積500平方メートルを超えるもの 建築面積が10平方メートルを超えるもの
外観の変更色彩の変更等
(同じ色彩への塗替え等を含む)
上記規模を超える建築物で変更面積が見付面積の2分の1を超えるもの 上記規模を超える建築物で変更面積が見付面積の2分の1を超えるもの 上記規模を超える建築物で変更面積が見付面積の5分の1を超えるもの
(2) 建設等 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
届出対象行為 自然景観保全地域
(都市計画区域以外)
景観形成地域
(都市計画区域内)
景観形成重点地区
(松が岬公園周辺地区)
(米沢駅周辺地区)
(上杉家廟所周辺地区)
(小野川地区)
擁壁類の新築、増築等 高さ5メートル又は長さが30メートルを超えるもの 高さ5メートル又は長さが30メートルを超えるもの 高さ2メートル又は長さが10メートルを超えるもの
塀類の新築、増築等   高さ1.8メートル又は長さが10メートルを超えるもの 高さ1.8メートル又は長さが5メートルを超えるもの
電気供給又は電気通信のための工作物の新築、増築等 高さ20メートルを超えるもの 高さ20メートルを超えるもの 高さ20メートルを超えるもの
その他の工作物の新築、増築等 高さ13メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの 高さ13メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの 高さ5メートル又は築造面積500平方メートルを超えるもの
外観の変更、色彩の変更等
(同じ色彩への塗替え等を含む)
上記規模を超える工作物で変更面積が見付面積の2分の1を超えるもの 上記規模を超える工作物で変更面積が見付面積の2分の1を超えるもの 上記規模を超える工作物で変更面積が見付面積の2分の1を超えるもの
(3) 開発行為 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
届出対象行為 自然景観保全地域
(都市計画区域以外)
景観形成地域
(都市計画区域内)
景観形成重点地区
(松が岬公園周辺地区)
(米沢駅周辺地区)
(上杉家廟所周辺地区)
(小野川地区)
開発行為 3,000平方メートルを超えるもの 1,000平方メートルを超えるもの 500平方メートルを超えるもの
(4) 土地の形質の変更 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
届出対象行為 自然景観保全地域
(都市計画区域以外)
景観形成地域
(都市計画区域内)
景観形成重点地区
(松が岬公園周辺地区)
(米沢駅周辺地区)
(上杉家廟所周辺地区)
(小野川地区)
土地の形質の変更 3,000平方メートルを超えるもの 1,000平方メートルを超えるもの 500平方メートルを超えるもの
(5)物件の堆積 (堆積の期間が30日を超えて継続しないものは除く。) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項)、その他の物件の堆積
届出対象行為 自然景観保全地域
(都市計画区域以外)
景観形成地域
(都市計画区域内)
景観形成重点地区
(松が岬公園周辺地区)
(米沢駅周辺地区)
(上杉家廟所周辺地区)
(小野川地区)
物件の堆積 高さ5メートル又は面積1,000平方メートルを超えるもの 高さ2.5メートル又は面積500平方メートルを超えるもの 高さ2.5メートル又は面積200平方メートルを超えるもの

届出の方法・提出書類

 届出の方法等は「届出の手引き」を参考にしてください。
 詳しくは、担当までお問合せください。

様式ダウンロード

景観形成基準確認シート
行為の種別 自然景観保全地域
(都市計画区域外)
景観形成地域
(都市計画区域内)
景観形成重点地区
 (1) 建築等
 (2) 建設等

 

 (3) 開発行為
 (4) 土地の形質の変更
 (5) 物件の堆積

国の機関または地方公共団体が行う通知(景観法第16条第5項関係)

(注意) 通知の対象、添付資料等は、前述までの「届出」に準じます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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