亡くなられた方の税金、保険料等の手続き
1.手続きの概要
相続人代表者指定届
固定資産(土地・家屋、市県民税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)の通知等をお受け取りになっていた方が亡くなられた場合、納税義務や還付金を受け取る権利は、法定相続人に継承されます。
法定相続人の中から、被相続人に係る徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受け取る代表者を決めていただくため、「相続人代表者指定届」(地方税法第9条の2第1項(同法施行令第2条第6項)をご提出ください。
なお、この手続きの案内については、おくやみ窓口でも御説明しておりますが、様式は市役所2階2番窓口の税務課でお渡ししているほか、下記から「相続人代表者指定届」をプリントアウトすることでも入手可能です。
様式
相続人代表者指定届 記載例 (PDFファイル: 46.0KB)
参考
米沢市おくやみハンドブック (PDFファイル: 1.5MB)
固定資産現所有者申告書
固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、当該固定資産の現所有者(一般的には相続人)が納税義務者となります。該当する方は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、住所及び氏名等を申告していただくものです。
様式
固定資産現所有者申告書 (Wordファイル: 61.0KB)
固定資産現所有者申告書 記載例 (PDFファイル: 56.8KB)
2.提出における注意点
- 相続人代表者はあくまで手続き上の代表者で、相続人代表者だけに納税・納付義務や還付の権利が継承されるものではありません。
- この届出書の有無にかかわらず、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
- 徴収金や還付金等は、相続財産として相続人当事者間で清算してください。
- 相続放棄をした方は相続人になりません。
- この届出後に土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この届出の効力はなくなり、翌年から登記上の新たな所有者に納税通知書を送付いたします。
- この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。
- 未登記の家屋を相続した場合は、別途手続きが必要となります。詳しくは、「未登記家屋の所有者を変更したいとき」のページを御参照ください。
- この届出書の有無に関わらず、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
- 被相続人に未納がある場合、相続人代表者の方に督促状等が届く場合があります。
- 相続税については、米沢税務署(電話 0570-00-5901・音声ガイダンスによる案内)にお問い合わせください。
- 登記名義人の変更については、山形地方法務局米沢支局(電話 0238-22-2148)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年05月21日