米沢市空き家・空き地利活用支援事業補助金について

更新日:2024年04月01日

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米沢市空き家・空き地利活用支援事業補助金

空き家・空き地の有効活用を図ることを目的として、空き家・空き地の利活用をされる方に対して、費用の一部を補助する制度です。

米沢市空き家・空き地利活用支援事業補助金の詳細
種類 事業の内容
1 空き家改修支援事業 空き家の改修に対する補助金

2 隣接地取得支援事業(令和6年度の受付は終了しました)

隣接地を取得し、空き家を利活用または除却するものに対する補助金

 

1 空き家改修支援事業

補助金の概要

空き家を利活用するために改修する費用の一部を補助するもの。

対象要件

補助金の交付を受ける場合は、以下の要件に該当する必要があります。

共通要件
  • 購入又は購入予定の空き家が同一世帯に属する者の2親等以内の所有でないこと。
  • 市内に本店を有する法人事業者と改修工事の契約をすること。
  • 工事が未着工であり、令和7年1月末までに工事完了(代金支払い、所有権移転登記の完了等)し、実績報告書を提出できること。
  • 市税等の滞納がないこと。
  • 改修工事費用が50万円以上であること。
(1)移住者の方が住宅を改修する場合
  • 改修する空き家が、補助申請時点で売買契約締結日から1年未満であること、または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みの個人であること。
  • 子育て世帯または若者世帯であること。
  • 次のいずれかに該当する移住者であり、本市に10年以上定住する見込みであること。
    • ア 本市外に1年以上居住していた者であって、本市に移住しようとするもの
    • イ 本市外に1年以上居住していた者であって、本市に移住してから3年が経過していないもの
  • 改修する空き家の建築年数が10年以上であること。
  • 改修する空き家が、1年以上空き家であること。
  • 補助金交付決定日から実績報告書の提出日までに当該空き家に入居し、住民基本台帳法第22条第1項の規定による転入又は同法第23条の規定による転居の届出を行うことができること。
(2)移住者以外の方が住宅を改修する場合(令和6年度の受付は終了しました)
  • 改修する空き家が、補助申請時点で売買契約締結日から1年未満であること、または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みの個人であること。
  • 改修する空き家が本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域に存在するもの又は米沢市空き家・空き地バンクに登録されたものであること。
     居住誘導区域の確認は下記リンク「立地適正化計画に基づく届出制度」から
  • 改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
  • 補助金交付決定日から実績報告書の提出日までに当該空き家に入居し、住民基本台帳法第22条第1項の規定による転入又は同法第23条の規定による転居の届出を行うことができること。
(3)住宅以外に改修する場合(令和6年度の受付は終了しました)
  • 改修する空き家が、補助申請時点で売買契約締結日から1年未満であること、または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みの個人・法人であること。
  • 改修する空き家が本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域に存在するもの又は米沢市空き家・空き地バンクに登録されたものであること。
     居住誘導区域の確認は下記リンク「立地適正化計画に基づく届出制度」から
  • 改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
(4)空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合
  • 次のいずれかに該当する個人・法人であること。
    • ア 改修する空き家の所有者または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みであること。
    • イ 改修する空き家の賃借人または実績報告書の提出日までに賃貸借契約を締結する見込みであること。
  • 改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
  • 改修する空き家が、1年以上空き家であること。
  • 事業期間が、10年以上であること。

対象工事

空き家を利活用するために必要となる改修工事(空き家の機能を回復または向上させるために必要となる修繕、模様替えまたは設備の改善を行うための工事等)

補助金の額

  1. 移住者の方が住宅を改修する場合…最大120万円(補助率2/3)
    •  基本補助額:100万円
    •  加算措置:子育て世帯かつ若者世帯10万円、指定区域内10万円
  2. 移住者以外の方が住宅を改修する場合…最大60万円(補助率3/10)
    •  基本補助額:30万円
    •  加算措置:子育て世帯10万円、若者世帯10万円、空き家バンク物件10万円
  3. 住宅以外に改修する場合…最大40万円(補助率3/10)
    •  空き家バンク物件以外の場合:30万円
    •  空き家バンク物件の場合:40万円
  4. 空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合 (補助率2/3)
    •  指定区域外の場合:50万円
    •  指定区域内の場合:60万円

子育て世帯:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育している世帯
若者世帯:申請時点で補助対象者、配偶者又はパートナー(山形県パートナーシップ宣誓書受領証が交付されたもの)が40歳未満の世帯
指定区域: 本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域
居住誘導区域の確認は下記リンクから

申込み方法

令和6年4月15日より、随時受け付けしております。
下記の交付申請書(様式第1-3号)と必要書類を添えて、建築住宅課へお申込みください。

その他様式
注意事項

工事の契約・着工は交付決定後に行ってください。交付決定前に契約・着工したものは補助の対象外となります。
補助金申請は、1人および同一建築物につき1回限りとします。
申込みが予算額に達し次第、受付を終了させていただきます。

2 隣接地取得支援事業(令和6年度の受付は終了しました)

補助金の概要

隣接地を取得することで「200平方メートル未満の土地」、「無接道地」、「異形地」である状態を解消し、空き家を利活用または除却する方に対して、隣接地取得に要する費用の一部、建築物等の除却及び改修に要する費用の一部を補助するもの。

対象要件

補助金の交付を受ける場合は、以下の全ての要件に該当する必要があります。

  1. 取得する土地が補助対象者及びその世帯構成員の2親等内の親族が所有していないものであること。
  2. 隣接地または自己所有地等(注釈1)が200平方メートル未満の土地、無接道地または異形地であり、隣接地を取得することでその状態が解消できること。
  3. 隣接地又は自己所有地等に空き家が存在すること。
  4. 隣接地又は自己所有地等に存在する空き家が本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域に存在するもの又は米沢市空き家・空き地バンクに登録されたものであること。
     居住誘導区域の確認は下記リンク「立地適正化計画に基づく届出制度」から
  5. 市税等の滞納がないこと。
  6. 建築物等(注釈2)の除却を行う場合
    • 本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
    • 建築物等に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者全員から除却について同意が得られていること。
    • 対象の区域が、都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域でないこと。
  7. 建築物等の改修(注釈3)を行う場合、本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に改修工事に係る工事請負契約を締結すること。
  8. 実績報告書を令和7年1月末まで提出すること。
  • (注釈1)自己所有地等:所有権等により一体として使用することができる土地
  • (注釈2)建築物等:自己所有地等または隣接地の空き家または塀、樹木等の定着物
  • (注釈3)改修:空き家を利活用するために必要となる改修工事(空き家の機能を回復または向上させるために必要となる修繕、模様替えまたは設備の改善を行うための工事等

補助金の額

測量等費用(測量、境界明示、登記、仲介手数料)…最大50万円(補助率10/10)
建築物等の除却及び改修費用…最大70万円(除却の場合:補助率 5/10、改修の場合:補助率 1/3)

合計 最大120万円

申込み方法

令和6年4月15日より、随時受け付けしております。

下記の交付申請書(様式第1-2号)と必要書類を添えて、建築住宅課へお申込みください。

その他様式

注意事項

工事の契約・着工は交付決定後に行ってください。交付決定前に契約・着工したものは補助の対象外となります。
補助金申請は、1人および同一建築物につき1回限りとします。
申込みが予算額に達し次第、受付を終了させていただきます。

パンフレット、要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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