道路の位置指定
道路の位置指定について
指定(変更)申請手数料は50,000円です。(平成28年4月~)
都市計画区域内で建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接している必要があります。
このため、道路法による道路等に接していない敷地に建築を計画する場合は、あらかじめ道路を築造しようとする者が、建築基準法第42条第1項第5号の規定により道路の位置指定を受ける必要があります。
ここでは、道路の位置の指定を受ける手続きについてご説明します。
計画の事前相談
申請の前に、米沢市都市整備課建築住宅担当と計画の適否について事前に相談してください。指定を受ける道路については、以下の基準に従って計画してください。
- 建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)
- 昭和45年建設省告示第1837号(道に設ける自動車の転回広場に関する基準を定める件)
- 米沢市道路位置指定基準(昭和63年3月28日告示第48号)(市例規へリンク)
米沢市道路位置指定基準(昭和63年3月28日告示第48号)(米沢市例規集)
道路の位置指定の申請
工事の着工前に、申請書(正・副2部)を提出してください。指定・変更にかかる申請手数料は、50,000円です。
申請様式 | 備考 |
---|---|
様式(1枚目)(Wordファイル:46.5KB) | 承諾者全員の割印をしてご提出願います。 |
様式(2枚目)(Wordファイル:51KB) | 承諾者全員の割印をしてご提出願います。 |
様式(3枚目)(Wordファイル:33KB) | |
チェックリスト(Excelファイル:170.5KB) |
道路の築造
米沢市から、道路の位置指定の申請内容が基準に適合している旨の連絡を受けた後に、工事に着工してください。
完成確認
道路工事完了後に、築造された道路が申請のとおりであることを職員が確認します。工事が完了したら、築造工事完了届をご提出ください。
様式 | 備考 |
---|---|
築造工事完了届(Wordファイル:33KB) | 実測図(造成計画平面図に実測寸法を朱書きで表示)を添付してください。 |
位置指定の告示
道路が申請のとおり築造されている場合は、市が道路の位置指定をしたことを告示し、建築基準法の道路となります。
なお、指定を受けた道路はみだりに変更したり、廃止したりすることはできません(建築基準法第45条による制限)。変更や廃止をする場合も原則申請が必要です。事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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更新日:2024年03月29日