鳥獣緩衝帯整備や不要果樹伐採にかかる経費を補助します【クマ対策】

更新日:2026年04月22日

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ツキノワグマ等の市街地への出没を抑制するため、鳥獣緩衝帯整備や不要果樹伐採にかかる経費を補助します。令和8年度から不要果樹伐採支援事業について、補助上限額が2万円から4万円に引き上げとなりました。

申請開始は5月下旬~6月上旬を予定しておりますが、補助内容や申請様式を先に掲載いたします。申請開始となりましたら別途周知いたします。

・チラシ(PDFファイル:844.4KB)

補助対象の事業

(1)鳥獣緩衝帯整備支援事業

鳥獣の移動経路や潜み場となる藪や雑木林を整備し、鳥獣緩衝帯とする事業。

(2)不要果樹伐採支援事業

クマ等を誘引するおそれのある不要果樹を伐採し、処分する事業。

事業の詳細

事業詳細
区分 事業実施主体 補助対象経費 補助金の額
(1)鳥獣緩衝帯整備支援事業 自治会等
  1. 機械等の賃借料、消耗品、燃料等に係る経費
  2. 日当等
  3. 刈り払った草及び伐採した樹木の処分に係る経費
  4. 委託に係る経費
  5. その他市長が特に認める経費
上限額:1地区あたり150,000円
(2)不要果樹伐採整備支援事業 自治会又は個人 同上

補助対象経費の3分の2(上限額1本あたり40,000円)

要件

補助要件
鳥獣緩衝帯整備支援事業
  1. 市税に滞納がないこと。
  2. 本市内に緩衝帯を整備し、土地所有者の合意があること。
  3. 令和8年12月31日までに整備が完了すること。
  4. 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けていないもの又は受ける予定がないものであること。
  5. 鳥獣緩衝帯整備後3年以上継続して維持管理を行うことができる体制があること。
(2)不要果樹伐採整備支援事業
  1. 市税に滞納がないこと。
  2. 不要果樹は本市内に現存し、かつ、伐採することに関し土地の所有者の合意があること。
  3. 令和9年1月31日まで伐採が完了すること。
  4. 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けていないもの又は受ける予定がないものであること。

提出書類(様式のダウンロードもこちら)

記入例はこちら

申請方法

申請書類、添付書類を市役所森林農村整備課窓口(2階7番窓口)へ提出してください。

実績報告の提出期限について

補助金交付の対象となった事業が完了してから30日以内に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部森林農村整備課(市役所2階7番窓口)
(林業振興担当、農村振興担当、鳥獣対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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