最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の支給について
概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整(※)に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことを決定したことから、米沢市において当時の生活保護受給者等の方に対し追加給付を実施します。
(※)デフレ調整:当時、物価下落が永続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点から、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと。
対象となる世帯
○平成25年8月から平成30年9月までの間に、米沢市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
○平成30年10月から令和8年3月までの間に、米沢市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、以下の基準、加算が算定されていた世帯
・一定期間入院、入所されていた方
・障がいのある方で加算が算定されていた方
・妊娠、産後で加算が認定されている方
・結核患者等で加算が算定されていた方
・原子爆弾被害者、放射線を多量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
・20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
※ただし、亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
※現在、生活保護を受給していない世帯でも上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
追加給付額
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額
※追加給付額は、世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
※生活保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
必要な手続き
保護受給中の世帯
手続きは不要です。
給付額は、「決定通知書」でお知らせします。
令和8年6月から順次、生活保護費を受け取っている口座に直接支給しています。
ただし、次の場合は申出が必要です。
・追加給付が決定される前に保護が廃止となった場合
・米沢市で複数回受給していた場合
・別の自治体で受給していた期間がある場合
(当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。)
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
当時の世帯主からの申出が必要です。
申出期間
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
窓口での受付期間
令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)
必要書類
| 必要書類 | 内容 |
| 申出書 | 様式は窓口または下記からダウンロードできます。 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) |
当時の世帯構成を確認するため必要です。 発行から3ヵ月以内のものに限ります。 |
| 本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点 (その他顔写真のないものは2点) |
| 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し |
振込先口座確認のため必要です。 申出者名義に限ります。 |
※障害者加算や母子加算等を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申出を行う場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。
| 申出者 | 必要なもの |
| ご家族・ご親族 |
・委任状 ・戸籍謄本 |
| 成年後見人等の法定代理人 |
下記のいずれかの書類 ・本人の戸籍謄本 ・登記事項証明書 |
| 施設等の職員 |
・委任状 ・職員であることが分かる書類 |
※世帯主が死亡している場合、申出をできる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。
(世帯主が死亡している場合の申出をできる方の順位)
当時、同一世帯で保護を受給していた方のうち、
1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.曾孫
8.甥姪
申出方法
| 申出方法 | 内容 |
| 電子申請 |
マイナポータルのぴったりサービスから申請していただくことができます。 下記のURLから申請することができます。 |
| 郵送 |
送付先 〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号 米沢市健康福祉部社会福祉課生活福祉担当 |
| 窓口 |
市役所1階15番窓口 平日 9時00分から17時00分 |
平成25年8月からの生活扶助基準改定に係る追加給付申出の申請ページ(ぴったりサービス)
様式
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
政府機関や自治体等が、本追加給付について現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、Eメール等によるURLを使用した手続きを求めることはありません。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページの末尾に見慣れない末尾文字がある等、不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
外部リンク
【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問合せや、現在、生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時00分~17時00分
この記事に関するお問い合わせ先
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2026年08月04日