熱中症対策普及団体を募集します

更新日:2025年07月10日

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地球温暖化等による気候変動の影響で、熱中症の危険性が高まっています。これを受けて、気候変動適応法が改正され、熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。

日常の活動の中で、熱中症になりやすい方への見守りや声掛け等の協力をしてくださる団体を募集します。

1.活動内容

市民や市内事業者に対する熱中症対策啓発活動、広報活動

(例)熱中症に関するイベントの実施や広報活動

熱中症対策に関する市民への助言、相談対応

(例)社会福祉事業を行う団体等が、高齢者等の住居訪問時に熱中症予防行動の働きかけを行う。(熱中症警戒アラートを周知する。気温や湿度を実際に測定し、水分や塩分補給を促す。適切なエアコン使用を働きかける。等)

その他市内における熱中症対策の推進

2.指定の対象となる団体

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む。)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む。)
  • 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)
  • 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)
  • 会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指す。)

3.熱中症対策普及団体になるメリット

  • 指定されると、高齢者などの熱中症になりやすい方への見守りや声掛け等の活動をする際に、「米沢市熱中症対策普及団体」として活動することができます。
  • 米沢市から団体へ、熱中症対策に関する情報や啓発チラシ等を随時提供します。
  • 米沢市ホームページにおいて、各団体の取組を紹介します。

4.申請方法

以下の提出書類一式を、市民環境部環境課に直接又は郵送で御提出ください。

申請書

添付書類

「米沢市熱中症対策普及団体指定申請書」に以下の書類を添付の上、御提出ください。

  1. 定款又は寄附行為
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
  5. 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  6. 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
  7. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
  8. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面

5.申請等の流れ

  1. 申請書類・添付書類の提出
  2. 市による審査の後、「米沢市熱中症対策普及団体」として指定
  3. (事業年度開始後)その年度の事業計画書を提出
  4. (事業年度中)計画に沿って事業実施
  5. (事業年度終了後)その年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表を提出

→次年度以降、3~5の繰り返し

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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