地下水の利用

更新日:2024年03月29日

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 地下水を利用するときは、山形県地下水の採取の適正化に関する条例(注釈)により、届出が必要になる場合があります。各種届出の詳細は以下のとおりです。
 (注釈)詳細は、山形県ホームページ「地盤沈下(地下水)対策」を参照してください。

各種届出

1 地下水採取の届出書

 新たに地下水を採取する場合で、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径25ミリメートルに相当、以下同じ)を超える場合は、地下水採取の設備の工事に着手する日の30日前までに「地下水採取の届出書」を提出する必要があります。
 なお、揚水機の吐出口の断面積は、都市計画法で定めた用途地域では22平方センチメートル(口径50ミリメートルに相当)以下、それ以外の地域では36平方センチメートル(口径65ミリメートルに相当)以下に規制されており、これらを超える吐出口の揚水機を設置することはできません。

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2 工事完了の届出書

 地下水採取の届出や地下水採取設備等の変更の届出を行い、それらの届出を行った設備の工事が完了したときは、工事完了の日から遅滞なく「工事完了の届出書」を提出する必要があります。

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3 地下水採取設備等の変更の届出書

 地下水採取の届出を行った場合で、地下水採取の設備や地下水の用途を変更しようとする場合は、変更の工事に着手する日の30日前までに「地下水採取設備等の変更の届出書」を提出する必要があります。
なお、届出が必要な変更内容は次のとおりです。

  1.  地下水採取の設備の変更
    1. ストレーナー位置の変更
    2. 吐出口の断面積の変更(6平方センチメートル以下になる場合を除く)
  2.  地下水の用途の変更
    1. 地下水の用途を生活用、かんがい用、事業用の3つに区分したとき、主たる用途の他の区分の用途への変更
    2. 採取期間の延長や平均1日当たり採取量の増大を伴う用途の変更

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4 地位の承継(氏名の変更等)届出書

  1.  地位の承継
     地下水採取の届出を行った地下水採取設備の譲り受け、借り受け、相続等により地下水採取者の地位を承継した場合は、承継の日から遅滞なく「地位の承継届出書」を提出する必要があります。
  2.  氏名の変更等
    地下水採取者は、以下に示す変更等があった場合は、変更等の日から遅滞なく「氏名の変更等届出書」を提出する必要があります。
    1. 氏名、名称、住所の変更があったとき
    2. 地下水採取設備を廃止したとき
    3. 届出の必要ない設備へ変更したとき(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下になる場合)
    4. 地下水の用途を、届出を要しないものに変更したとき(消防用、災害時のかんがい用など)

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5 地下水採取量の記録・報告

 地下水を利用している法人・個人で、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える場合は、地下水採取量を記録し報告する必要があります。報告の時期は毎年11月(予定)、報告の対象となる期間は報告年の前年11月から翌年10月の1年間です。
 採取量の記録に「地下水採取量測定日誌」、採取量の報告に「地下水採取量報告書」をご利用ください。
 なお、報告時期になりましたら報告様式を個別に郵送しますのでご協力をお願いします。

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その他

1 特定建設作業の届出(注釈)

 都市計画法で定めた用途地域で特定建設作業を伴う工事を施工する場合で、作業が1日で終わらない予定である場合は、工事開始の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を提出する必要があります。さく井機を使用する作業は県条例の様式を使用してください。
(注釈)詳細は「騒音・振動に関する規制について」を参照してください。

2 飲料水の水質検査

 飲み水の安全のため、定期的に水質検査を行いましょう。
 水質の検査機関としては、厚生労働大臣などの登録を受けた検査機関(有料)があります。
 詳しくは置賜保健所(電話0238-22-3873)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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