【重要】地下水採取の届出事務の簡素化と「着工可能日」の確認について
米沢市では、行政手続きの簡素化および事務効率化を図るため、令和8年4月1日より、地下水採取に関する届出を受け交付していた「受理通知書」を廃止しました。
今後は、山形県地下水の採取の適正化に関する条例に規定された「着工までの制限期間」等の考え方について、以下の点にご注意いただいたうえで、計画的な届出と工程管理をお願いいたします。
1. 「受理通知書」廃止後の運用の流れ
これまで行政サービスの一環として発行していた「受理通知書」を廃止し、以下の運用へ移行します。
受理の証明(控え)
今後は、提出された届出書の副本(コピー)に受理印を押印して返却することをもって、受理の通知に代えさせていただきます。
着工可能日の把握
条例第9条により、「届出が受理された日から30日」は着工することができません。お手元の副本(受理印が押された控え)の日付を基準として、制限期間の経過を確認してください。
2. 「受理」と「着工制限」についてのご注意
本条例に基づく届出は、設置の許可(認可)を与えるものではなく、計画内容を事前に届け出ていただくものです。
受理印は「着工許可」ではありません
窓口での書類受領(受理印の押印)は、あくまで「書類を受け付けた」ことを示すものであり、その時点で工事を認可したものではありません。
制限期間中の勧告について
届出から30日以内に、市が計画内容について適正化の指導や勧告を行う場合があります。30日を経過するまでは着工できませんので、余裕を持った届出をお願いいたします。
3. 提出部数の変更と「新様式」のダウンロード
提出部数
原則1部(正本のみ)。
※受理印のある「控え」が必要な場合は、正本・副本の計2部をご提出ください。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)の同封が必要です。
様式の改訂
事務の見直しに伴い、別記様式第1号〜第4号の字句修正(通知に関する規定の整理等)を行いました。令和8年4月1日以降の届出には、新様式をご使用ください。(すでに旧様式で作成してしまった場合など、当面は旧様式でも受理します。)
様式のダウンロードはこちら
よくあるご質問(Q&A)
Q. 受理通知書が届かないと、市が内容を確認したかどうかが分かりません。
A. 市では全ての届出に対し、受理後30日以内に内容の審査を行います。計画に修正が必要な場合や勧告を行う場合に限り、市から速やかにご連絡いたします。連絡がないまま30日を経過した場合は、そのまま着工して差し支えありません。
Q. 設備会社が届出手続きを代行しており、市が受理したことを証明する書類を求められています。
A. 届出時に2部提出していただき、窓口(郵送の場合は返信用封筒)にて「受理印」を押印した副本をお受け取りください。そちらが受理の証明書類となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部環境課(市役所3階3番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2026年04月30日