「米沢市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(案)」に係るパブリック・コメントの結果

更新日:2024年03月29日

ページID: 2199

「米沢市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(案)」のパブリック・コメントの結果について

 ご意見の募集は終了しました。

結果

  • 意見提出者 7名
  • 提出意見の件数 10件
  • 意見の内容及び意見に対する回答

「米沢市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(案)」のパブリック・コメントを実施します

制定の趣旨

 本市では、平成19年5月から、災害発生時の避難行動に特に支援を要する方(以下「避難行動要支援者」という。)の避難支援等に活用するために、地域の民生委員・児童委員及び自主防災組織への個人情報の提供に同意が得られた方を登載した「避難行動要支援者名簿(旧災害時要援護者名簿)」を作成し、平常時から地域の関係団体の御協力をいただいて、日頃の見守り活動等に活用しています。
 災害発生時に、迅速な避難支援等を行うためには、日頃から、避難行動要支援者に関する情報をお住いの地域で共有し、見守り活動等を通じて顔の見える関係づくりを進めることが重要となります。
 しかしながら、現在は、自ら「避難行動要支援者名簿」への登録を希望した者しか名簿共有されていないため、本来は支援を必要とされる避難行動要支援者の把握漏れが発生し、災害時に見逃されてしまう状況が発生する可能性があるほか、現在は条例の定めがないことから、提供範囲が拡大された警察、消防、その他の避難支援等関係者には、本人から再度同意を得なければ名簿情報を提供できない現状となっています。
 そのため、より実効性のある避難支援を目指して、避難支援等関係者と連携していくためには、新たに名簿情報の外部提供に関する条例を定める必要があるため、「米沢市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(案)」を定め、令和5年度以降は、この条例に基づき、地域への情報提供に「不同意の意思表示があった方」を除く名簿を提供しようとするものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項の規定に基づき作成した避難行動要支援者名簿の名簿情報は、法第49条の11第2項の規定により、条例に定めがあれば、本人の同意がなくとも地域防災計画に定める避難支援等関係者へ平常時から提供できるとされています。

意見募集期間

 令和5年1月12日(木曜日)~1月31日(火曜日)

案件の公表及び閲覧の方法

  1. 広報よねざわへの掲載(1月1日号)
  2. 米沢市ホームページへの掲載
  3. 防災危機管理課窓口での閲覧
  4. 各コミュニティセンターでの閲覧
  5. 防災会議委員(市の職員を除く)へ配付
  6. 避難支援等関係機関(者)へ配付

意見を提出できる者

  1. 米沢市民
  2. 市内の事業所等に勤務している方
  3. 市内の学校に在学している方
  4. 本市に何らかの利害関係のある方

意見の提出方法

  1. 防災危機管理課への直接提出
  2. 郵送
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. 電子申請

条例案・資料等

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部防災危機管理課(市役所3階)
(危機管理担当、地域防災担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-27-8811
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