高額療養費

更新日:2024年03月29日

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高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、対象世帯には、診療月の3~4ヶ月後に「高額療養費支給申請書」を送付しますので、ご記入の上、郵送又は窓口で申請してください。自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

1.計算方法

  1. 70歳以上各個人ごと外来領収合計額が限度額を超えますか?
    個人ごと、外来の領収書をすべて合計して計算します。
  2. 70歳以上の領収書すべての合計額が限度額を超えますか?
    70歳以上の人たちの領収書をすべて合計して計算します。
  3. 国保世帯全体の領収額が限度額を超えますか?
    • 70歳以上75歳未満の人
      すべての領収書を合算します。
    • 70歳未満の人
      1人の人が1つの病院(医科と歯科、入院と外来は別計算)で、21,000円を超えた場合のみ合算します。
    • 院外処方があったとき
      その病院の外来領収書と薬局分領収書の合計が21,000円を超えていれば、合算します。

2.計算上の注意

  • 同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別計算です。
  • 国保被保険者のみで計算します。
  • 暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
  • 保険診療分だけが対象です。食事代・保険外診療は対象外です。
  • 療養費(コルセット代等)の一部負担金相当額も、高額療養費の合算対象となります。

3.適用区分の判定と適用期間

  • 適用区分の判定は「月の初日における世帯の状況」により判断します。
  • 原則として適用期間は8月診療分から翌年7月診療分までになります。
  • 令和2年8月診療分~令和3年7月診療分までの自己負担限度額は、令和元年中の所得状況で判定します。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の自己負担限度額の一覧
適用区分と所得要件 自己負担限度額(3回目まで)  4回目以降 限度額適用認定証の表示
 上位所得者
旧ただし書所得(注釈1)
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
上位所得者
旧ただし書所得
600万円超901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般
旧ただし書所得
210万円超600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 44,400円
 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  1. 入院の際、あらかじめ保険年金課に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。この証を医療機関の窓口へ提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の人は食事代の自己負担額も減額されます。
  2. 過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

 (注釈1)旧ただし書所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」をいいます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額の一覧
適用区分 外来(個人単位)  外来+入院(世帯単位) 限度額適用認定証の表示
現役並み所得者
住民税課税標準額690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降140,100円
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降140,100円
提示は必要なし
現役並み所得者
住民税課税標準額380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降93,000円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降93,000円
現役並み2
現役並み所得者
住民税課税標準額145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降44,400円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降44,400円
現役並み1
一般
住民税課税標準額145万円未満、旧ただし書所得210万円以下
(注釈2)
18,000円
年間上限144,000円
57,600円
4回目以降44,400円
提示は必要なし
低所得2 8,000円 24,600円 区分2
低所得1 8,000円 15,000円 区分1
  1. 現役並み1・2、低所得1・2の人は、入院の際あらかじめ保険年金課に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。この証を医療機関の窓口へ提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。低所得1・2の人は、食事代の自己負担額も減額されます。
  2. 現役並み1・2の人は、限度額適用認定証を提示しないで高額な治療を受けた場合、最上位の適用区分で請求される場合がありますのでご注意ください。
  3. 過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
  4. 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

(注釈2) 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。

70歳以上75歳未満の人の適用区分の判定

適用区分の判定一覧表
現役並み所得者 同一世帯に住民税の課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、下記の条件1~3いずれかを満たす場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。
  1. 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で収入額が383万円未満
  2. 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で合計収入額が520万円未満
  3. 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいて、その人との合計収入額が520万円未満
一般 現役並み所得者、低所得1・2に該当しない人
(新たに70歳になる被保険者が属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。)
低所得2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人 (低所得1以外の人)
低所得1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人で、その世帯の各種収入等から必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円として計算)を差し引くと0円になる人

手続に必要なもの

領収書、保険証、世帯主の金融機関の通帳

お問い合わせ

【保険給付担当】

70歳以上の外来にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点で、米沢市国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方のうち、所得区分が一般区分又は低所得区分に該当する方で、計算期間(8月1日~翌年7月31日まで)の外来療養の自己負担額(月間の高額療養費の支給額を差し引いた額)の合計が、14万4千円を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。

申請について

対象世帯には、「高額療養費(外来年間合算)支給申請書」を送付しますので、ご記入のうえ、郵送又は窓口で申請してください。

ただし、計算期間中に、他の医療保険から米沢市国民健康保険に加入された方は、自己負担額の総額が把握できないため、該当している場合でも申請書が送付されない場合があります。

計算期間中に、医療保険に異動があった方は、該当しているかを事前に確認できませんので、基準日(7月31日)時点の医療保険者へお問合わせください。

お問い合わせ

【保険給付担当】

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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