高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について
支給申請手続きの簡素化
高額療養費制度とは、1か月に支払った保険適用分の医療費が一定の額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。
高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請が必要ですが、令和4年9月から支給申請簡素化の手続きをすることで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費は指定された世帯主名義の口座に自動振込となります。
高額療養費の外来年間合算について
「支給申請手続きの簡素化」をした場合、1年間の外来診療にかかる高額療養費(外来年間合算※)の申請も不要となり同じ口座に自動振込となります。
※70歳以上で所得区分が一般または低所得に該当する方で1年間(8/1~翌年7/31まで)の外来診療にかかる医療費の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合に申請によりその超えた額が支給されるものです。
申請方法
対象世帯には、「国民健康保険 高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書」を送付しますので、同意事項を確認いただき必要事項を記入のうえ、郵送又は窓口で申請してください。 振込口座の変更を希望される場合は、改めて申請が必要です。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。
高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について (PDFファイル: 554.5KB)
注意事項
・世帯主が変更になった場合や記号番号が変更になった場合は改めて申請が必要です。
・指定された金融機関の口座に高額療養費が入金できなかった場合は、速やかに口座変更の手続きをお願いします。
・振込先に公金受取口座を指定している場合、「支給決定通知書」の発送後に口座の変更・登録抹消をすると、支給日の関係上、変更前の口座に支給となることがあります。
・75歳到達等により、後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。
・医療費の支払状況について、米沢市から医療機関等に照会する場合があります。
・高額療養費の支給後に、医療機関等が算出した請求額に変更が生じた場合は、返還を求める場合があります。
・国民健康保険税に滞納がある場合は、支払方法について変更する場合があります。
・医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減免されている場合など、その都度、領収書の確認が必要なときは、簡素化を適用できない場合があります。
・第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、御連絡をお願いします。
・簡素化を適用中に、世帯の中で新たに公費負担医療・医療費助成制度・医療機関が実施している事業等の制度を受ける方がいる場合は、御連絡をお願いします。
お問い合わせ
【保険給付担当】
この記事に関するお問い合わせ先
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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更新日:2024年06月14日