高額療養費の支給申請をしたいとき(支給申請手続きの簡素化)

更新日:2025年09月05日

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支給申請手続きの簡素化

高額療養費制度とは、1か月に支払った保険適用分の医療費が一定の額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。
高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請が必要ですが、「支給申請手続きの簡素化」の手続きをすることで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費は指定された世帯主名義の口座に自動振込となります。

高額療養費の外来年間合算

「支給申請手続きの簡素化」をした場合、1年間の外来診療にかかる高額療養費(外来年間合算※)の申請も不要となり同じ口座に自動振込となります。

※70歳以上で所得区分が一般または低所得に該当する方で1年間(8/1~翌年7/31まで)の外来診療にかかる医療費の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合に、申請によりその超えた額が支給されるものです。

申請方法

対象世帯には、「国民健康保険 高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書」を送付しますので、同意事項を確認いただき必要事項を記入のうえ、郵送又は窓口で申請してください。 振込口座の変更を希望される場合は、改めて申請が必要です。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。

振込先に公金受取口座を利用できます

マイナンバーカードの交付を受けた方が事前に登録した「公金受取口座」にて支給を受けることができます。

公金受取口座を利用する場合は、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。

※公金受取口座制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度について」をご参照ください。

※公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。

簡素化が解除されるとき

次のような場合は、簡素化が解除されます。高額療養費に該当した場合は申請書を送付しますので改めて申請書を御提出ください。

・世帯主が変更になった場合や被保険者の記号番号が変更になった場合

・指定された金融機関の口座に高額療養費が入金できなかった場合

注意事項

・医療費の一部負担金支払いについて、米沢市から医療機関等へ照会する場合があります。

・医療費の一部負担金が未払いだった場合は、支給した高額療養費の返還を求める場合があります。

・高額療養費の支給後に、医療機関等が算出した請求額が減額となった場合は、返還を求める場合があります。

・第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、御連絡をお願いします。

・国民健康保険税に滞納がある場合は、支給方法について変更する場合があります。

・申請書を記入する際、「公金受取口座を利用します。」にチェックを記入し、なおかつ振込口座も御記入いただいた場合、以後発生した高額療養費は記入された振込口座にお振込みいたします。

・「支給決定通知書」の発送後に口座の変更・登録抹消をすると、支給日の関係上、変更前の口座に支給となることがあります。

・医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減免されている場合など、その都度領収書の確認が必要なときは、簡素化を適用できない場合があります。

・簡素化を適用中に、世帯の中で新たに公費負担医療・医療費助成制度・医療機関が実施している事業等の制度を受ける方がいる場合は、御連絡をお願いします。

・75歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途後期高齢者者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)

お問い合わせ

【保険給付担当】

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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