固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合
1 審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、文書をもって審査の申出をすることができます。
審査の大まかな流れについては下記ファイルを御覧ください。
2 申出の対象は
審査の申出の対象は、固定資産課税台帳に登録された「価格」に関するものに限られます。なお、第二、第三年度は審査の申出をすることができる事項が基準年度とは異なり、第二、第三年に基準年度又は前年度の価格を審査の申出の理由とすることはできません。
- (注意) 審査の申出をする年度が「基準年度」「第二、第三年度」のどちらに該当するのかについては下記リンク「3年ごとに価格(評価額)の見直しを行います」のページを御確認ください。
- (注意) 第二、第三年度に審査の申出をすることができる事項については下記ファイルを御覧ください。
- (注意) 税額や住宅用地の課税標準の特例の適用などの「価格以外のこと」に関する不服については、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。
固定資産税に関する審査請求については下記リンク「固定資産の評価に疑問があるとき」のページを御覧ください。
第二、第三年度の審査の申出 (PDFファイル: 159.5KB)
3 審査申出に必要な書類の提出
審査の申出をする場合は、下記の申出書等に必要事項を記載し、必要書類を添付の上、米沢市固定資産評価審査委員会事務局に2通提出してください。
審査申出明細書 償却資産用 (PDFファイル: 83.8KB)
(注意) 申出書等に添付する必要がある書類については、米沢市固定資産評価審査委員会事務局までお問い合わせください。
4 審査申出書の補正について
提出された審査申出書及び審査申出明細書の記載事項に不備がある場合は、5日以内にその不備を補正していただく場合があります。
5 市長に対する照会について
審査申出人は、市長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができます。ただし、その照会が次に該当するときは、回答されない場合があります。
- 具体的又は個別的でない照会
- 既にした照会と重複する照会
- 意見を求める照会
- 回答するために著しく高額な費用又は膨大な時間を要する照会
- 審査申出人以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
6 審査の方法について
- 書面審査が原則
固定資産評価審査委員会の審理は、原則として書面により行われます。 - 口頭意見陳述
審査申出書において、口頭による意見陳述を求めた場合は、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。 - 口頭審理、実地調査
固定資産評価審査委員会が審査のために必要があると認める場合は、審査申出人及び市長の出席を求めて、公開による口頭審理を行います。
また、審査申出の対象となる固定資産を確認するために実地調査を行う場合があります。
7 審査の決定について
- 決定の態様
- ア 認容…審査の申出に理由があるとして、審査の申出の全部又は一部を認めるもの
- イ 棄却…審査の申出に理由がないとして、市長の決定した価格を是認するもの
- ウ 却下…審査申出が期間経過後にされたものであるとき、申出できない事項であるときなど審査の申出を不適法であるとして実質審理をしないで退けるもの
- 決定の通知
審査の決定があった日から10日以内に審査申出人及び市長に文書で通知します。 - 決定に不服がある場合は
固定資産評価審査委員会の審査の決定に不服がある場合は、その取消しを求めて、その決定の通知を受けた日から6か月以内に訴訟を提起することができます。
8 その他
- 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で十分に説明を受けてください。
- 審査の申出をされても、審査の申出を行った固定資産の固定資産税及び都市計画税の賦課徴収の執行が停止されるものではありませんので、その税金は、納期限までに納付してください。
- 審査申出人は、決定があるまでの間はいつでもその申出を取下げることができます。
更新日:2024年03月29日