住民監査請求

更新日:2024年03月29日

ページID: 1255

1 住民監査請求とはどのような制度ですか?

 住民監査請求は、米沢市に住所を有する方が、市の執行機関等(市長・委員会・委員)や職員について、公金の支出・財産の管理・契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当、又は怠る事実があり、それにより市が損害を受けていると認めるときは、そのことを証明する書類等を添えて、監査委員に対し監査を求め必要な措置を講ずるよう請求するものです。(地方自治法第242条)
 監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表しています。
 この監査請求は、財務会計上の行為を対象としています。事務の内容や施策については対象外となりますので御留意ください。

2 どのような場合に、住民監査請求できるのですか?

 住民監査請求を行うことができるのは、次のような違法又は不当な財務会計上の行為、又は怠る事実(監査対象事項)があり、そのことによって市に損害が発生しているか、又は相当の確実さをもって損害の発生のおそれがある場合に行うことができます。その場合に、必要な措置を講ずべきこと(措置請求事項)を請求できます。
 したがって、違法又は不当な行為又は怠る事実があったとしても、市に損害が発生していない、又は損害が発生するおそれがない場合は監査請求を行うことはできません。
 なお、住民監査請求には期限が設けられており、違法又は不当な財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは行うことができません。ただし、正当な理由(注釈)があるときは、1年を経過していても住民監査請求を行うことができます。その際は、1年以内に住民監査請求ができなかった理由を明らかにする必要があります。

(注釈)正当な理由とは

  1. 監査請求の対象となる行為が秘密裡におこなわれたものであること
  2. その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的に見て知ることができなかったこと
  3. その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること

監査対象事項

  1. 違法又は不当な、
    • ア 公金の支出(米沢市の管理に属する現金など)
    • イ 財産の取得、管理、処分(土地、建物、物品など)
    • ウ 契約の締結、履行(購入、工事請負など)
    • エ 債務その他の義務の負担(借入れなど)
  2. 上記1.の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
  3. 違法又は不当に、
    • ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
    • イ 財産の管理を怠る事実

 なお、1.2.については、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合、監査請求することはできません。

措置請求事項

  1. 当該行為を防止すること(公金支出の差し止めなど)
  2. 当該行為を是正すること(契約の解除など)
  3. 当該怠る事実を改めること(未収金の徴収など)
  4. 当該行為もしくは怠る事実により、米沢市が被った損害を補てんすること(損害賠償の請求など)

3 誰が、どのようにして監査請求をするのですか?

  • 監査請求できる方は、米沢市に住所を有する方です。
  • 監査請求は、「米沢市職員措置請求書」を作成し行ってください。記載内容に不備があれば受理されませんので御注意ください。
  • 上記書面のほかに、違法又は不当とする行為、又は怠る事実のすべてを証明する書面を添付することが必要となります。
    (例)情報公開制度によって市から得た公文書、関連する新聞記事など
  • 監査請求を提出するときは、事務局へ直接持参するか又は郵送してください。郵送の場合は、送達の事実を明らかにするため配達証明による書留郵便を御利用ください。また、ファクシミリや電子メールでの提出はできません。
    なお、直接事務局へ持参する場合は、事前にお電話にて御連絡ください。

4 監査請求に必要な書類はどのようなものですか?

 住民監査請求は、請求の要旨を記載した書面(請求書)およびその主張する事実を証明する書面(事実証明書)を提出して行う必要があります。

  1. 請求書
    • 請求書は「米沢市職員措置請求書」の記載例を参照のうえ、作成してください。
    • 請求書には、氏名を自書してください。
  2. 事実証明書
    新聞記事の写しや情報公開請求によって取得された文書などが挙げられ、形式などは問いませんが、請求者の主張する事実が客観的・具体的に記載されていることが必要です。

5 監査請求の手続きは、どうなっていますか?

 請求書を提出したあとの手続き及び事務の流れは、7の「住民監査請求の流れ」をご覧ください。
 (注意)詳しくは、地方自治法第242条、同法施行令第172条及び同法施行規則第13条をご覧ください。

6 請求書様式例及び記入内容は?

 請求書は記載例を参考に作成してください。たて書きでも結構です。
 記入内容については、「誰が」、「いつ」、「何をした」、「その結果」、「対応」等を記入の上ご請求願います。

7 住民監査請求の流れは?

 監査請求の流れについては「住民監査請求の流れ」よりご確認ください。

8 請求の結果に不服がある場合はどうすればよいのですか?

 住民監査結果等に不満がある場合には、違法な財務会計上の行為又は怠る事実に関して、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は、住民監査請求を経ることが要件となっています。

請求できる内容

  1. 当該行為の差し止め請求
  2. 当該行為の取り消し又は無効確認の請求
  3. 当該執行機関、職員の当該怠る事実の違法確認の請求
  4. 職員等への損害賠償又は不当利得返還請求

住民訴訟を提起できる場合とその期間

  1. 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合
     → 内容の通知があった日から30日以内
  2. 監査委員の勧告を受けた機関又は職員の措置に不服がある場合
     → 措置に関する通知があった日から30日以内
  3. 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告をを行わない場合
     → 監査の請求から60日を経過した日から30日以内
  4. 監査委員の勧告を受けた機関又は職員が勧告に対する措置を行わない場合
     → 勧告に示された期間を経過した日から30日以内

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市監査委員事務局(市役所3階北側)
(監査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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