口座振替・自動払込
納税は便利な口座振替で
口座振替及び自動払込(以下「口座振替」といいます)をご利用いただきますと、金融機関に行かなくても各納期の納期限の日に自動的に指定の口座から市税の振替納付ができます。納め忘れがなく、お忙しい方、新型コロナウイルス感染症予防にもつながる便利で確実な納付方法です。なお、一度手続きすれば停止届を提出されるか、口座を解約されないかぎり原則として継続されます。
ご利用いただける市税・保険料
ご利用いただける市税・保険料(以下「市税等」といいます)は次のとおりです。
- 固定資産税・都市計画税(注釈)
- 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
(注釈)「固定資産税・都市計画税」で「個人」のほか「共有分(納税義務者名が、○○外○名様分と表記されているもの)」についても口座振替を希望される場合は、共有分もご記入いただく必要があります。
なお、市税等以外に
- 福祉施設入所者負担金
- 保育料
- 市営住宅家賃等
- 下水道受益者負担金等
- 水道料金・下水道使用料等
についても口座振替をご利用いただけます。
くわしくは各担当課までお問い合わせください。
お申込み手続き
口座振替をご利用いただける金融機関・郵便局(以下「金融機関等」といいます)の窓口か市役所納税課の窓口に申込書〔米沢市公金口座振替(自動払込)申込書〕を準備していますので手続きをお願いします。
手続きに必要なものは、(1)預貯金の通帳 (2)預貯金通帳の届出印 (3)振替を希望される市税等の納付書又は納税通知書です。
軽自動車税については他の市税と取り扱いが異なるところがあります。くわしくは、「軽自動車税の口座振替」をご覧ください。
なお、口座を変更される場合も新規のお申込みと同じ手続きとなります(以前の口座振替の停止届は必要ありません)。
口座振替の開始について
口座振替の開始期別は、金融機関によって翌月または翌々月からとなります。ただし、金融機関等での手続きに時間がかかる場合等、開始が遅れることがあります。
実際の開始期別は、手続き終了後に市からお送りする「口座振替開始通知書」により、開始年度・期別(月分)などをご確認ください。
注意)お申込み月分は口座振替となりませんので、送付されている納付書により、金融機関等の窓口で納めてください。また、口座振替が開始される月分より以前にさかのぼっての振替は行っていませんのでご注意ください。なお、一括の振替も行っていません。
振替が行われる日
振替(引落し)は納期限の日(各納期の末日で原則として6月から翌年3月までの毎月末日。ただし、軽自動車税は5月31日)ですが、その日が金融機関等の休業日であれば翌月最初の営業日に振替します。
なお、遅くとも振替前日までには、振替分残高の口座への入金をお願いいたします。 納期及び納期限については「市税の納期について」をご覧ください。
市税の口座振替結果の確認方法について
市税の口座振替結果は、預貯金通帳への記帳により確認をお願いします。
(注意)なお、軽自動車税を口座振替で納税される場合は、車検用納税証明書を6月4日頃にお送りいたします。
振替ができなかったとき
残高不足などにより振替ができなかった場合、再度の振替は行っておりません。
振替の日から10日前後の日にお送りする納付書(「口座振替不能のお知らせ」)によりお近くの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリにて納付してください。
口座振替ができる金融機関・郵便局
次の金融機関の本店・支店・出張所及び全国の郵便局で取り扱います。
- 荘内銀行
- 山形銀行
- 東邦銀行
- きらやか銀行
- 米沢信用金庫
- 山形第一信用組合
- 東北労働金庫
- 山形おきたま農業協同組合
- ゆうちょ銀行
(金融機関コード順)
口座振替の停止について
口座振替を停止される場合は、振替している金融機関又は納税課に口座振替停止届を提出してください。なお、停止届に必要なものは申込みの時と同じです。
(注意)ゆうちょ銀行の口座からの自動払込を停止される場合は、市役所納税課の窓口で停止届を受付できません。最寄りの郵便局窓口で「自動払込利用廃止届書」を提出してください。
ご注意ください
- (注意)口座振替(自動払込)申込書の裏面に記載してある「確約事項」「注意事項」を必ず確認してお申し込みください。
- (注意)残高不足等による振替不能が1年以上続いた場合や、課税が長期間ない時は、口座振替契約を停止する場合があります。
口座振替・自動払込についてのQ&A
質問1 申込書は、どこにありますか?
回答1
口座振替ができる金融機関等の窓口に準備しています。ただし、市外で申し込まれる場合には窓口に準備されていない場合があります。その場合は、納税課管理担当(内線2401、2402、2411)までご連絡いただければ申込書を郵送いたします。必要事項を記入してお取引の金融機関等へお申し込みください。
質問2 納税義務者または口座名義人が死亡した場合は?
回答2
すぐに口座振替を行っている金融機関等に口座振替の停止届を提出してください。
なお、口座の停止がなされていない場合、振替が行われることがありますのであらかじめご了承ください。
質問3 納税通知書に納付書が同封されていません。口座振替を申し込んだことはないのですが?
回答3
口座振替はその納税義務者について、自動的に継続されます。以前申込みをされて数年間課税がなかった場合でも口座振替は継続していますので、納税通知書右上の「口座内容」欄をご確認ください。
なお、口座振替継続を希望しない場合は、停止届を提出してください(翌月から変更となります)。
質問4 口座振替を申込みしているはずなのに納付書が送られてきたのですが?
回答4
口座振替は納税義務者ごとに加入の手続きを行っております。そのため納税義務者が変わった場合は新たに申込みの手続きが必要となります。
特に「固定資産税」については、次のようなことが考えられます。
- 納税義務者の方がお亡くなりになり、相続人代表指定(変更)届出書を提出された。
- 相続で土地等の名義が変わった。
- 共有(複数の人がひとつの物件を所有すること)名義の物件で、共有者や持分等の変更があった。
この記事に関するお問い合わせ先
(管理担当、納税担当、整理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年10月31日