確約事項・注意事項

更新日:2024年03月29日

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確約事項(平成26年4月1日~)

納付書が指定金融機関等に送付されたときは、口座名義人に通知することなく、指定口座から納付書に記載された金額を引き落としの上、支払ってください。この場合、当座勘定約定書又は預金規定にかかわらず、小切手の振出し又は預金通帳及び預金払戻請求書の提出はいたしません。
指定口座残高が振替日において納付書の金額に満たないときは、私に通知することなく納付書を米沢市長又は米沢市福祉事務所長に返却されても異議ありません。
領収証書の交付は、省略して差し支えありません。
この口座振替契約は、指定金融機関等が必要と認めたときは、私に通知することなく解約されても異議ありません。また、米沢市長又は米沢市福祉事務所長から長期間にわたり口座振替の請求がないとき、その他相当の事由があるときは、特に申出をしない限り、指定金融機関等は、この口座振替契約を終了したものとして取り扱っても差し支えありません。
この口座振替契約を解約するときは、指定金融機関等及び米沢市長又は米沢市福祉事務所長に書面により届け出ます。
この口座振替契約について、万一紛議が生じても指定金融機関等には一切迷惑をかけません。

注意事項(平成26年4月1日~)

口座振替を開始する年度及び期別(月曜日)は、後日市からお送りする開始通知書でお知らせいたします。
振替日は、各納期の最終日となります。ただし、水道料金・下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の振替日は、毎月26日となります。
振替日が指定金融機関等の休日に当たるときは、翌営業日となります。
残高不足等の理由により、振替日に引き落としができなかった場合には、改めて口座振替以外の方法により納付していただくことになります。
口座振替により納付された公金について、万一過誤納金が生じたときは、指定口座へその還付金が振り込まれますが、場合によっては改めて口座を指定していただくか、指定金融機関等で受領していただく場合があります。
米沢市長又は米沢市福祉事務所長が必要と認めた場合は、あなたに通知することなくこの口座振替契約を解約する場合があります。
軽自動車税は、納税義務者ごとの一括した申込みになりますので、同一納税義務者が2台以上の軽自動車を所有している場合は、その全ての軽自動車について口座振替することとなります。
軽自動車とは、軽自動車(二輪及び三輪を含む。)、小型特殊自動車(農耕用を含む。)、原付バイク、オートバイ等のことをいいます。
ゆうちょ銀行をご利用の場合は、自動払込み規定が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部納税課(市役所2階1番窓口)
(管理担当、納税担当、整理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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