軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2024年08月28日

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身体障がい者等のために使用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。納期限の7日前までの申請が必要です。

身体等に障がいがある方が使用する軽自動車等の減免

対象車両

身体障がい者等が所有する軽自動車等。ただし、精神障がい者や知的障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、家族が所有する軽自動車も対象になります。

注意

  • 減免を受けられる車両は、普通自動車も含めて1人につき1台です。
  • 介護保険の要介護認定のみでは対象になりません。
  • 精神障がい者、知的障がい者については家族等が運転する場合に対象です。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳または療育手帳

        その年の4月1日現在、身体障害者手帳等の交付を受けている人が対象です。

        手帳の交付日が4月2日以降の場合は次年度から対象になります。

  • 運転免許証(運転する人のもの)
  • 自動車検査証
  • 家族(同一生計)または介護者が運転する場合は、障がい者のために運転していることを証明する書類

        例) 通学証明書、通院証明書、通所証明書等

注意

  • 家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上が要件のため、回数が明記されている証明書が必要です。
  • 通学証明書、通院証明書、通所証明書等は、申請年度の4月1日以降に発行された証明書を提出ください。

その他

  • 障がいの等級、部位により対象にならない場合がありますので、事前にお問合せください。
  • 申請の翌年度以降は、継続して減免となりますので、再申請は必要ありません。
  • 申請内容に変更があった場合は、原則再申請が必要です。

公益のために使用する軽自動車等の減免

対象車両

社会福祉法人等が障がい者の送迎等に使用する軽自動車等。

注意 リース車両(納税義務者がリース会社)の場合は対象になりません。

申請に必要なもの

  • 自動車検査証
  • 法人や団体のパンフレット
  • 事業計画書や予算書等(今年度の公益事業の実施予定が確認できるもの)
  • 運行実績書、操車日報等(直近1か月程度)

その他

毎年、4月1日以降に申請が必要です。

身体障がい者用の構造の軽自動車等の減免

対象車両

車いす移動車や入浴車等、身体障がい者用の構造の軽自動車等。

注意 助手席や後部席回転シートのみの場合は対象になりません。

申請に必要なもの

  • 自動車検査証
  • 車両の構造が分かる写真またはパンフレット

その他

  • 申請の翌年度以降は、継続して減免となりますので、再申請は必要ありません。
  • 申請内容に変更があった場合は、原則再申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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