入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。鉱泉浴場の入湯客に対して課税されます。
税額
- 宿泊した入湯客1人1泊について 150円
- 宿泊した自炊入湯客1人1泊について 75円
- 日帰りの入湯客1人について 75円
(注意)「自炊」とは、以下の場合が該当します。
1.療養目的で宿泊する場合
2.旅館(施設)の厨房施設を利用せず、宿泊者が旅館(施設)から自炊用に用意された施設や、持参具を利用して主食あるいは副食を調理する場合
3.素泊まり宿泊の場合
納付方法
鉱泉浴場の経営者などが入湯客から税金を預かり,市に申告して納めていただきます。
また、eLTAX(エルタックス)からの申告納付も受け付けておりますので、ご活用ください。
課税免除
- 12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
- 学校(大学,専門学校を除く)が教育の一環として実施する修学旅行などの行事に参加する生徒等
 (注意)学校が発行する行事内容証明書が必要です。
- 東北総合体育大会等、全県規模以上の体育大会に参加する選手等
 (注意)大会事務局から市へ課税免除申請が必要です。
詳細は下記ファイル入湯税のしおりを御確認ください。
入湯税のしおり令和7年10月版 (PDFファイル: 548.5KB)
入湯税の使途
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備や観光の振興に使うことが定められており、本市では納められた入湯税を次の各事業の財源に充てております。
| 使途 | 充当額 | 
|---|---|
| 観光基盤整備事業 | 8,317 | 
| 道路整備事業 | 3,573 | 
| 観光客誘致対策事業 | 2,554 | 
| 物産振興事業 | 477 | 
| 計 | 14,921 | 
税に関する様式
入湯税の課税免除に係る証明書 (Wordファイル: 34.0KB)
鉱泉浴場休業・閉鎖申告書 (Excelファイル: 13.6KB)
質問&回答
質問;高校3年生の学年行事で登山をします。温泉旅館に泊る予定です。入湯税は、免除になると聞きましたが…。
回答;学校行事の場合、参加する学生さんと引率の先生の入湯税は免除されます。所属学校長発行の行事内容証明書を宿泊先の旅館に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
        (税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
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更新日:2025年10月02日