年の途中で土地・家屋の売買があった場合の納税義務者

更新日:2024年05月21日

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年の途中で土地や家屋の売買があったときは?

固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人、又は家屋補充課税台帳(未登記家屋を登録した帳簿)に所有者として登録されている人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税を課税することになっております。

そのため、年の途中で売買された場合でも賦課期日現在の所有者に課税されます。

なお、未登記家屋を売買、相続、贈与などで、所有者を変更するときは、市役所2階の税務課家屋担当で「未登記家屋名義変更申請書」を提出してください。提出されない場合は、もとの所有者に課税されたままになってしまいます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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