住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地と特例について
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の6分の1の額、都市計画税は価格の3分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の3分の1の額、都市計画税は価格の3分の2の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地。
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地。
(注意) その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が範囲に入りますが、2.は一定の率を乗じて得た面積に相当する土地になります。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設中の土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、建て替え中の住宅であったり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月29日