固定資産税と都市計画税
固定資産税・都市計画税とは?
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。固定資産税は、市町村の基幹税目であり、米沢市税の約半分を占め、米沢市が行う様々な行政サービスのための貴重な財源になっております。
| 土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として 登記又は登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として 登記又は登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として 登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
都市計画税
都市計画税は、公園、道路、下水道などの都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため、都市計画区域内のうち、条例で定める区域の土地と家屋を対象として、賦課期日時点で、その固定資産を所有している人に固定資産税と併せて納めていただく税金です。なお、都市計画税の使途状況については、令和6年度都市計画税の使途状況についてをご覧ください。
令和6年度都市計画税の使途状況について【PDF】 (PDFファイル: 116.4KB)
固定資産税・都市計画税の税率
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 固定資産税 | 1.5% |
| 都市計画税 | 0.2% |
納税通知書について
発送対象者
賦課期日に、固定資産を所有しており土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計が免税点(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)以上の方
発送時期
毎年4月中旬
※詳しい発送日は、広報よねざわ4月号をご確認ください。
注意点
1 納税通知書、課税明細書は、再発行出来ませんので大切に保管してください。
2 令和8年度から全国標準化システムの導入に伴い納税通知書、課税明細書、納付書の様式レイアウトが変わります。※特に、課税明細書における家屋の記載内容が次のように変わります。
◆令和7年度まで…1つの建物において、増築部分や構造が異なる部分がある場合、それぞれを1つの物件として記載。
◆令和8年度から…増築部分の有無、構造の違いに関わらず、物理的に1つの建物であれば原則1つの物件として記載。
この記事に関するお問い合わせ先
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム




更新日:2026年04月07日