東日本大震災・原子力災害で被災された方の固定資産税の特例

更新日:2024年05月21日

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東日本大震災により家屋の被害を受けた方や同震災による原子力発電所の事故で被害を受けた方などが、その代わりとなる住宅用地または家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税を軽減する特例措置を受けられる場合があります。

東日本大震災による地震・津波などで被害を受けた場合

1.被災代替住宅用地の特例

 東日本大震災により被災し、市町村が発行するり災証明において半壊以上の認定を受けた家屋(被災家屋)の敷地(被災住宅用地)の所有者等が、代わりとなる土地(被災代替住宅用地)を新たに取得した場合に、その土地のうち被災住宅用地相当分について、更地の場合等でも取得後3年度に限り住宅用地とみなすことにより、固定資産税・都市計画税が軽減される制度です。

特例の内容

  1. 小規模住宅用地相当(被災代替住宅用地のうち200平方メートルまでの分)
     被災代替住宅用地を取得した翌年から3年度分、固定資産税の課税標準額が価格の6分の1の額、都市計画税の課税標準額が価格の3分の1の額となります。
  2. 一般住宅用地相当(被災代替住宅用地のうち200平方メートルを超える分)
     被災代替住宅用地を取得した翌年から3年度分、固定資産税の課税標準額が価格の3分の1の額、都市計画税の課税標準額が価格の3分の2の額となります。

 (注意) 被災代替住宅用地を取得後、家屋または構築物を設置した場合は、この特例の適用を受けることはできません。

2.被災代替家屋の特例

 東日本大震災により被災し、市町村が発行するり災証明において半壊以上の認定を受けた家屋(被災家屋)の所有者等が、代わりとなる家屋(被災代替家屋)を新たに取得・改築した場合に、その家屋のうち被災家屋相当分について、取得後6年度分の固定資産税・都市計画税が軽減される制度です。

特例の内容

  1. 被災代替家屋を取得した翌年から4年度分、固定資産税・都市計画税がそれぞれ2分の1となります。
  2. その後の2年度分、固定資産税・都市計画税がそれぞれ3分の2となります。

 詳しくは、東日本大震災による被災代替資産に係る特例の内容と適用要件をご覧ください。

東日本大震災による原子力発電所の事故で被害を受けた場合

1.警戒区域または居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例

 東日本大震災による原子力発電所の事故により設定された警戒区域または居住困難区域内にある家屋の敷地(対象区域内住宅用地)の所有者等が、代わりとなる土地(代替住宅用地)を新たに取得した場合に、その土地のうち対象区域内住宅用地相当分について、更地の場合等でも取得後3年度に限り住宅用地とみなすことにより、固定資産税・都市計画税が軽減される制度です。

特例の内容

  1. 小規模住宅用地相当(代替住宅用地のうち200平方メートルまでの分)
     代替住宅用地を取得した翌年から3年度分、固定資産税の課税標準額が価格の6分の1の額、都市計画税の課税標準額が価格の3分の1の額となります。
  2. 一般住宅用地相当(代替住宅用地のうち200平方メートルを超える分)
     代替住宅用地を取得した翌年から3年度分、固定資産税の課税標準額が価格の3分の1の額、都市計画税の課税標準額が価格の3分の2の額となります。

 (注意) 代替住宅用地を取得後、家屋または構築物を設置した場合は、この特例の適用を受けることはできません。

2.警戒区域または居住困難区域内住宅用地に係る代替家屋の特例

 東日本大震災による原子力発電所の事故により設定された警戒区域または居住困難区域内にある家屋(対象区域内家屋)の所有者等が、代わりとなる家屋(代替家屋)を新たに取得した場合に、その家屋のうち対象区域内家屋相当分について、取得後6年度分の固定資産税・都市計画税が軽減される制度です。

特例の内容

  1. 代替家屋を取得した翌年から4年度分、固定資産税・都市計画税がそれぞれ2分の1となります。
  2. その後の2年度分、固定資産税・都市計画税がそれぞれ3分の2となります。

 詳しくは、原子力災害による居住困難区域内代替資産に係る特例の内容と適用要件をご覧ください。

 なお、軽減を受ける際には申請が必要となります。
 詳細については、税務課の下記担当までお問い合わせください。

 申請書のダウンロード先は下記ファイルです。

お問い合わせ先

 被災代替住宅用地の特例について 土地担当 0238-22-5111 内線2330、2331、2332
 被災代替家屋の特例について 家屋担当 0238-22-5111 内線2340、2341、2342 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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