固定資産税(償却資産)の過年度遡及
資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された年の翌年度まで遡及することとなります。(原則として地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分)
過年度分について追加課税となった場合は、追加課税額に加えて追徴延滞金が課せられます。また、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年12月17日