申告をしない場合又は虚偽の申告をした場合
正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条及び米沢市市税条例第79条の規定により過料を科されることがあります。
また、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月29日