家屋を取り壊したときの手続き
家屋を取り壊したら
家屋を取り壊した際は、速やかにご連絡ください。
固定資産税は、毎年1月1日に所有している方に課税されますので、住宅や店舗、車庫、物置などの家屋を、全部または一部を取り壊した方は、1月1日より前に電話等でご連絡または「家屋滅失届出書」のご提出をお願いします。電話等でお伺いする内容は「家屋滅失届出書」に記載されている事項になります。登記されている家屋の場合は、法務局において滅失登記の手続きをお願いします。
連絡等をいただいた後に現場確認を行い、取り壊した家屋については、翌年度から課税されなくなります。
1月1日より前に連絡等がないと、1月1日より前に確実に取り壊した確認ができないことから、引き続き課税される場合があります。
必要な手続き
家屋滅失届出書の提出
複数の家屋を取り壊した場合は、それぞれの家屋について届出が必要です。
- 家屋滅失届出書
- 手続きは、電子申請やまがたe申請からも可能です。
提出先
総務部税務課家屋担当
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年04月04日