新築住宅に対する固定資産税の減額
令和8年3月31日までに新築された住宅について、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。減額の要件は次のとおりです。
減額される住宅
用途 | 減額の要件 |
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専用住宅 |
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併用住宅 |
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減額の割合
減額される範囲 | 固定資産税の減額割合 |
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120平方メートル以下の場合 | 全額を2分の1 |
120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル分に相当する額を2分の1 (120平方メートルを超えた分は減額されません。) |
減額される期間
住宅の構造 | 減額期間 |
---|---|
一般住宅(木造、プレハブ造等) | 新築後3年間 |
3階建以上の中高層耐火建築物及び準耐火建築物 | 新築後5年間 |
(注意) 耐火建築物及び準耐火建築物とは、建築基準法上の用語と同じですが、住宅金融公庫法でいうところの「省令準耐火構造」とは異なります。
- 分譲マンション等の区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下、階段室、物置、プロパンガス庫等)の床面積」で判定します。
- 共同住宅、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。ただし、床面積要件は、40平方メートル以上280平方メートル以下です。
よくある問い合わせ
質問:住宅を新築して4年目になり、固定資産税が急に高くなりました。どうしてですか?
回答:一般住宅では3年間、3階建以上のマンション等では5年間という減額期間ですので、その翌年度からは減額措置がなくなり本来の税額になったためです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月24日