認定長期優良住宅に伴う固定資産税の減額措置
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けて新築された住宅(以下「認定長期優良住宅」という。)のうち、一定の要件を満たす認定長期優良住宅については、期限までに申告することにより固定資産税の減額措置を受けることができます。
減額適用の要件
減額の対象となる家屋
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から、令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅で、次の要件を満たすもの。
用途 | 減額の要件 |
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専用住宅 |
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併用住宅 |
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減額の割合
減額される範囲 | 固定資産税の減額割合 |
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120平方メートル以下の場合 | 全額を2分の1 |
120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル分に相当する額を2分の1
(120平方メートルを超えた分は減額されません。) |
減額される期間
一定の要件を満たす認定長期優良住宅の場合、通常の新築住宅に適用される減額期間よりも2年間延長されます。ただし、期限までに申告がされない場合は、減額期間の延長は受けることはできません。
住宅の構造 | 減額期間 |
---|---|
一般住宅(木造、プレハブ造等) | 新築後5年間(通常3年間) |
3階建て以上の中高層耐火建築物及び準耐火建築物 | 新築後7年間(通常5年間) |
申告方法
窓口または郵送
申告に必要な書類
- 新築住宅に対して課する固定資産税の減額申告書
- 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(認定通知書の写し)
申告先
- 申告期限までに、米沢市総務部税務課家屋担当(本庁舎2階2番資産税窓口)に必要書類をお持ちください。
- 郵送の場合は、必要書類の封入忘れに注意して、余裕をもって投函してください。申告期限の日付での消印以外のものは、期限を超えての受付できません。
【宛先】〒992-8501 米沢市金池5-2-25 米沢市総務部税務課家屋担当
注意)認定通知を受けた住宅であっても、「認定取り消し」になる場合があります。その場合は、長期優良住宅の固定資産税の減額措置を受けることができず、一般の新築住宅軽減となりますので、ご了承ください。
電子申請
- お手持ちのパソコンやスマートフォンでの申告が可能です。
- やまがたe申請米沢市電子サービスからご利用ください。認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額に関する申告については、利用者登録することなく手続きすることが可能です。その場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックしてください。
- 共有構成員が6名以上の場合は、電子申請をご利用いただけません。お手数ですが、窓口または郵送による申告書の提出をお願いします。
- 申告期限を過ぎている場合は、電子申請での申告受付はできません。
申告期限
新たに固定資産税が課される年の1月31日まで(消印有効)に申告してください。
(例)令和7年4月1日に新築した場合、新たに固定資産税が課されるのは、翌年令和8年からですので、申告期限は令和8年1月31日となります。
申告様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2025年04月24日