定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年07月29日

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令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる方に、追加で給付を行います。

対象者や支給金額の算定については、現在、抽出作業を進めている段階ですので、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」などのお問い合わせには、お答えいたしかねます。

制度に関する情報は、こちらのホームページで随時更新する予定です。

実施主体

令和7年1月1日に住所のあった市町村(令和7年度個人住民税課税団体)

支給対象者

令和7年1月1日時点で本市に住んでいる人で、次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。

ただし、次の方は対象外となります。

・納税義務者本人の合計所得金額が 1,805 万円を超える方や死亡している方

不足額給付1

対象者

令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた人。

具体的には以下の1または2のいずれかに当てはまる人です。

 

1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方

2. 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

 

給付金額

給付金額=ア(​​​​本来給付すべき所要額)とイ(当初調整給付額)との差額

 

ア 本来給付すべき所要額

⓵令和6年分所得税分の控除不足額 + ⓶令和6年度分住民税所得割分の控除不足額

= 控除不足額 (注)1万円単位に切り上げ

算出方法

 

イ 当初調整給付

令和6年度に給付した当初調整給付額

 

「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ

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不足額給付1の対象者の例
令和6年中に、退職、休職、転職した。 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合
子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した。 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合
令和6年度個人住民税の修正申告をした。 当初調整給付金の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合

 

不足額給付2

対象者

以下の1~3のすべての要件を満たす人

1. 本人が定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)

2. 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外

3. 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない(※令和5年非課税給付等、令和6年非課税化給付等)

 

給付金額

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円

 

不足額給付2の対象者の例

次の人は給付対象者となりうる可能性があります。

・青色事業専従者

・事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

 

上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(※)に該当するときは、対象となる場合があります。

(※)ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない者を指します。

ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合


イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

           
ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

申請手続

対象と見込まれる方には、「支給のお知らせ」または「支給確認書」をお送りします。これらの通知は8月中旬から順次発送する予定です。

 

1「支給のお知らせ」が届いた人

原則手続は不要です。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は手続きが必要ですので、令和7年8月29日までに、米沢市役所定額減税補足給付金推進室(電話 0238-27-8644)までご連絡ください。

・不足額給付を受給しない場合

・受取口座を変更する場合

・印字されている口座名義が異なる場合

・記載内容に大きな違いがある場合

給付金の支給日は9月中旬を予定しています。

※令和7年8月29日までに上記の申出がなく亡くなられたときは、支給されません。

 

2「支給確認書」が届いた人

手続きが必要です。

必要事項を記入し、同封の返信用封筒で確認書を返送してください。

給付金の支給日は、市が確認書を受領してから概ね1月半となります。

※確認書に不備がある場合は2月以上かかる場合があります。

※支給対象者が確認書を提出することなく亡くなられた場合は、支給されません。

 

3「通知は届かないが対象者に該当する」と思われる人

手続きが必要です。

次のアまたはイの場合に応じて、申請書を提出してください。

(申請書の様式は現在準備中です。準備が出来ましたらこちらのホームページで更新いたします。)

 

令和6年中に他の市区町村や海外から本市に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録のあった方で、不足額給付1の支給要件に該当する人

「調整給付金(不足額給付金)申請書1」を提出してください。

 

イ 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税額がいずれも0円の方、かつ、令和5年度又は令和6年度の非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付を、世帯主又は世帯員として受給していない方であって【青色事業専従者又は事業専従者の方】、【合計所得金額が48万円超である方】

一部の方については、給付要件に当てはまるか判別できない場合があります(※)。支給対象に該当すると見込まれる場合は「調整給付金(不足額給付金)申請書2」を提出してください。

(※)不足額給付2の給付要件の一つ「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない」に当てはまるかどうか判別できない場合があります。

 

審査、算定の結果、不足額給付の対象となった方には「支給決定通知書」を送付します。

対象とならなかった方には「不支給決定通知書」を送付します。

提出期限

確認書、申請書ともに

令和7年10⽉31⽇(金曜)まで(消印有効)

※期限までに確認書や申請書の提出がない場合や提出書類の不備が解消されない場合は、不足額給付金の支給を辞退したものとみなします。

提出先

〒992-8501 
山形県米沢市金池五丁目2番25号

米沢市役所定額減税補足給付金推進室 宛

支給方法

・支給対象者本人名義の口座へ振込

・振込名義:ヨネザワフソクガクキュウフ

定額減税不足額給付に関するお問い合わせ先

給付金の申請や支払いに関すること

定額減税補足給付金推進室(市役所2・3階)

直通電話 0238-27-8644(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)

 

所得税・個人住民税の額に関すること

税務課市民税担当(市役所2階)

代表電話 0238-22-5111(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

その他

・不足額給付事務処理基準日(※)以降に税額修正等があった場合については、原則として不足額給付金の再算定は行いません。

(※)令和7年6月2日:不足額給付算定の基礎となる課税情報を抽出する日

・不足額給付金は、非課税であり差押え禁止の対象となります。

・内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくある質問」も併せてご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課(市役所3階11番窓口)
(総務担当、行政担当、人事研修担当、厚生担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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