「定額減税しきれないと見込まれる方」へ定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します

更新日:2024年10月08日

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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税(個人市民税・個人県民税)の減税を実施します。

具体的には、納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税所得割1万円の減税を行います。

減税の実効性を高めるため、これらの定額減税可能額が所得税額又は個人住民税所得割額を上回る納税者に対し、その上回る(減税しきれない)額の合算額を基礎として万円単位で切り上げて算定した額を「定額減税補足給付金(調整給付金)」(以下「調整給付金」という。)として支給します。

調整給付金支給確認書の提出をお急ぎください!

定額減税補足給付金(調整給付金)の申請期限が目前です。

支給対象者の皆様には、令和6年6月28日付け総務第53号「米沢市定額減税補足給付金(調整給付金)の支給予定額について(通知)」を送付し、調整給付金支給確認書の提出をお願いしておりました。

調整給付金支給確認書の提出がなければ調整給付金を支給することができません。

調整給付金支給確認書を提出していない方は、大至急提出してください。

提出書類

・調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。黄色の様式です。)

・受取口座を新規登録又は変更する場合は、次の必要書類を必ず確認書の所定の欄に貼付してください。

(1)支給対象者本人の確認書類

  運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証などの写し

(2)受取口座の確認書類

  預金通帳(口座名義のカナ印字及び口座番号が記載されている部分)等の写し

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

(1)先に送付しました返信用封筒による郵送

(2)電子申請 こちらをクリック⇒やまがたe申請 米沢市電子申請サービス

  電子申請の場合は、確認書の左上に記載されている通知番号の入力が必要です。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)

期限までに確認書の提出がない場合は、調整給付金の支給を辞退したものとみなしますので、必ず期限内に提出してください。

※郵送の場合は、当日消印有効

※電子申請の場合は、本市における受信日時が期限内であるものに限ります。

その他

(1)確認書等を紛失してしまった方は、確認書等を再発行しますので、下記まで至急ご連絡ください。

(2)その他ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

支給対象者

納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税相当額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る納税者が対象となります。

ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

定額減税可能額

定額減税可能額
定額減税可能額

所得税分 = 3万円 × 減税対象人数

個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数 納税者本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族数

※扶養親族(令和5年12月31日現在)数には16歳未満を含み、控除対象 配偶者以外の同一生計配偶者及び国外居住者を除きます。

調整給付金の算出方法

調整給付金は、次の⓵と⓶の合算額を万円単位に切上げた額となります。

2

※令和6年分推計所得税額(減税前)(令和5年分所得税相当額)には、復興特別所得税を含みません。(復興特別所得税=基準所得税×2.1%)

<減税対象人数(納税者本人+扶養親族1人)2人の場合の例>
区分 所得税分 個人住民税所得割分
(A)定額減税可能額 3万円×2人=6万円 1万円×2人=2万円
(B)減税前の税額 52,500円 115,500円
(A)-(B)定額減税しきれない額 7,500円…⓵ 0円…⓶
⓵+⓶ 合算 7,500円…⓷
調整給付金の支給額 10,000円(⓷を万円単位に切上げ)

定額減税の実施と併せてできる限り迅速な給付を図るため、令和6年分所得税額は、前年の令和5年分所得税相当額(令和6年度分の個人住民税課税情報を基に推計した所得税額)を用いて算出します。

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、給付額に不足が生じる場合には、追加で当該納税者に不足分の給付を令和7年度に行う予定です(不足額給付)。

なお、過給付となった場合は、原則として返還の必要はありません。

<不足額給付が生じる例>

・子どもの誕生など扶養親族の増 (定額減税可能額の増+所得税額の減)

・令和6年分推計所得(令和5年分所得)>令和6年分所得 (所得税額の減)

 

手続き等

(1) 支給対象者には、7月初旬に調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)等を送付しますので、算定内訳等を確認し、必要事項を記入のうえ当該確認書を提出してください。 記入例(PDFファイル:779.7KB)

算定内訳の各数値について相違が認められる場合には、相違のある数値を訂正するとともに、相違のあることが分かる関係書類(源泉徴収票、確定申告書等の写し)を添付して提出してください。

(2) 調整給付金については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)」第10条の規定における「特定公的給付」に指定されています。この指定により、支給対象者の公金受取口座や児童手当支給口座等の口座情報を利用することができることから、これらの口座を登録している方については、当該口座を支給口座として確認書等に明記して送付し、支給対象者から口座変更の申出がなければ当該口座に支給します。

公金受取口座等を登録しておらず確認書等に支給口座が明記されていない方については、確認書に受取口座を記載し、受取口座の確認書類(預金通帳等の写し)を添付のうえ、提出してください。

(3) 確認書については、原則として郵送(返送用封筒)又は電子申請による提出とします。ただし、確認書の算定内訳の訂正や代理による確認書の提出については、電子申請により行うことはできません。

※電子申請の方はこちら⇒やまがたe申請 米沢市電子申請サービス

(4) 確認書を受理後、提出書類に不備がなければおおむね3週間後を目途に調整給付金を支給します。なお、事前に振込予定日を記載した支給決定通知書を送付します。

提出期限(令和6年10月31日)までに確認書の提出がない場合は、調整給付金の支給を辞退したものとみなします。また、提出された確認書に不備があり、別途指定する日までに必要な補正が行われない場合は、当該確認書は取り下げられたものとみなします。

その他

(1) 調整給付の実施主体は、定額減税措置との連続性を踏まえ、令和6年度個人住民税課税市町村(賦課期日(令和6年1月1日)現在における住所地)となります。

(2) 事務処理基準日(令和6年6月3日:給付額算定の基礎となる課税情報を抽出する日)以降の税額修正等については、不足額給付の際に一括して、令和5年分所得税相当額から令和6年分所得税に置換し、令和6年度分個人住民税所得割についても税額修正等があれば置換して算定します。

(3) 調整給付金の支給にあたっては、支給対象者の受給の意思表示が必要となりますので、支給対象者が確認書を提出することなく死亡された場合は、支給されません。

(4) 調整給付金は非課税であり、差押え禁止の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課 定額減税補足給付金推進室(市役所2階204会議室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-37-8020
ファックス:0238-37-8021
メールアドレス:chosei@city.yonezawa.yamagata.jp