死亡届
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地いずれかの市区町村役場
届出人
同居の親族、その他の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要な物
- 届書1通
- 死亡診断書又は死体検案書(届書の右側部分です。医師に記入してもらってください。)
- 届出人の印鑑(届書への押印は任意になりましたが、押印した場合は持参してください。)
- 国民健康保険証・印鑑登録証・国民年金手帳(加入者のみ。詳しくはページ下部の「死亡届出後の手続」をご覧ください。)
戸籍届出時に本人確認が必要です
近年、本人の知らない間に、婚姻などの戸籍届出が提出される事件が相次いで発生しています。偽造による届出を防ぐため、届出書を持参された方の本人確認を行っていますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。本人確認を行うのは、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げの届出をする場合です。
届出書を持参された方の証明書
運転免許証、パスポート等官公署発行による顔写真が貼付されたものを持参してください。
(注意)上記証明書がなくても届出はできますが、後日、届出人に対してお知らせを郵送して確認を行います。
(注意)なお、不受理申出と不受理申出の取下げについては、本人が窓口に届出し、本人の確認ができなければ受付できません。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省のページ)
死亡届出後の手続
死亡届出後の手続については、亡くなられた方によって内容が異なり、悲しみの癒えないうちに煩雑な手続をしなければならずご遺族の大きな負担となっております。
米沢市では、死亡届出後に必要となる手続を少しでもスムーズに進められるよう「おくやみハンドブック」を作成しました。
「おくやみハンドブック」は、市役所での手続を中心にまとめていますが、市役所以外での主な手続も紹介しています。
下記からダウンロードや印刷が可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
お問い合わせフォーム
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
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更新日:2024年04月17日