転入届(他市町村から米沢市に引っ越し)
転入届
他の市区町村から米沢市に引っ越してきたときに必要な届出です。
(注意)転入届を行う前に、前住所地での転出届が必ず必要です。なお、国外に滞在している人が一時的に帰国した場合(1年未満の滞在の場合)は、転入届の必要はありません。
届出期間
転入日(米沢市に住み始めた日)から14日以内
市役所の開庁時間については、下のリンクをご覧ください。
届出人
本人または世帯主
※親族(祖父母、父母、子、孫、甥姪等)以外の人が届出人になる場合は委任状が必要です。未成年者や成年被後見人の手続きの場合は、追加で書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
持ち物
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 前住所地(又は最終住民登録市町村)が発行した転出証明書(マイナンバーカードを使った特例転入の場合は不要)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書又は特定特別永住者証明書(外国人のみ)
- 転入する方全員分のパスポート(国外からの転入のみ)
マイナンバーカードを使った特例転入については、転入届の特例について(PDFファイル:132.5KB)で確認してください。
転入に関連する手続き
市民課以外の窓口でも手続きが必要な場合があります。必要な手続きや持ち物は下のリンクから確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部市民課(市役所1階1~11番窓口)
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
お問い合わせフォーム
(証明担当、記録担当、戸籍担当、マイナンバーカード推進室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-23-8460
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更新日:2026年01月13日