米沢市議会基本条例
議会基本条例については、平成24年12月定例会最終日の12月21日に議員発議として条例案が上程され、採決の結果全会一致で可決、平成25年4月1日に施行されました。(提案者は議会基本条例検討委員会 島軒純一委員長)
議会基本条例は、議会の基本理念、議会及び議員の責務・活動原則等を定め、議会の役割を明らかにするとともに、議会運営に関する基本的事項を定めたものです。
同条例の制定に向けて、23年7月に議長の諮問機関として「議会基本条例検討委員会」が設置され、同委員会において、同年9月に「議会基本条例に関する講演会」を開催し議員相互の認識の共有化を図り、また、24年1月には、市民アンケート調査を実施し議会の現状分析を行い、さらに、同年6月からは、市民委員としてお二人を委員会にお迎えし貴重なご意見をいただくなど、学識者のご指導、市民の皆様のご意見を重視し、合計24回にわたって検討を重ねました。
平成24年12月定例会において、全会一致で条例案が可決されたことは、誠に意義深いことと考えております。
本市の議会基本条例は下記のとおり、前文及び全24条で構成しております。
前文
- 第1条 目的
- 第2条 議会の活動原則
- 第3条 議員の活動原則
- 第4条 会派
- 第5条 市民と議会との関係
- 第6条 市長等との関係の基本原則
- 第7条 議会広報広聴委員会
- 第8条 市長による政策等の形成過程の説明
- 第9条 予算及び決算における政策説明資料の提出
- 第10条 地方自治法第96条第2項の議決事件
- 第11条 監視及び評価
- 第12条 議員間の討議による合意形成
- 第13条 政策立案、政策提案及び政策提言
- 第14条 議会による研修
- 第15条 議員の政治倫理
- 第16条 議員による研修及び調査研究
- 第17条 政務活動費の交付、公開、報告
- 第18条 議会図書室
- 第19条 議会広報の充実
- 第20条 議会事務局の充実強化
- 第21条 議員定数及び議員報酬
- 第22条 最高規範性
- 第23条 議会及び議員の責務
- 第24条 目的達成の検証
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年04月18日