請願・陳情

更新日:2024年03月29日

ページID: 5491

 請願書は、下記の要領にしたがって提出してください。

請願書の提出について

 請願書は、米沢市議会議長あてとし、市議会事務局に提出してください。

請願書の提出期日について

 受付はいつでも行っていますが、原則的に、定例会(3月、6月、9月、12月)招集日の5開庁日前までに提出された請願が、その定例会においての審査対象の請願となります。
 なお、詳細については、紹介議員か議会事務局にお問い合わせください。

請願書の様式及び提出部数について

 請願書の様式は、添付様式(様式13-1・13-2)のとおりですが、これによらない場合には、様式に準じて次の注意事項をよくご覧の上、1部作成し、提出してください。

請願書を作成する際の注意事項について

  1. 件名
    件名は、請願しようとする主旨を簡明に表す件名にしてください。
    (例)○○○○○に関する意見書提出方請願
  2. 紹介議員
    請願には、1人以上の市議会議員の紹介を必要としますので、必ず、紹介議員の署名を受けてください。
  3. 提出者
    請願書には、提出年月日、請願者の住所、氏名(複数の場合には代表者、法人や団体の場合はその名称及び代表者)、連絡先電話番号を必ず明記してください。なお、押印については、氏名を自署された場合は不要ですが、ゴム印やあらかじめ文書作成ソフト(Microsoft Wordなど)で記名された場合は必要です。
  4. 請願事項の取り扱い
    請願書は、一つの案件ごとに1件として提出してください。
    (注意)請願書は、通常、本会議で所管の委員会に付託され、そこで審査が行われますが、一つの請願書を二つの請願に分けて付託することができないため、内容の異なるいくつかの請願事項がある場合には、これを区分し、それぞれ別個の請願書として提出してください。

 請願は次のように取り扱います。

請願の審査及び処理について

  1. 受理された請願書は、請願の内容に応じて、総務文教常任委員会・民生常任委員会・産業建設常任委員会の各常任委員会及び議会運営委員会といった所管委員会に付託され、委員会の審査結果に基づき、本会議において、採択すべきかどうかを判断します。
  2. 採択、不採択といった議会の判断は、書面で請願者に通知します。
  3. 採択とされた請願については、執行機関が処理することが適当なものは、市長や関係行政委員会等に送付し、処理の経過及び結果の報告を受けています。

陳情について

 請願に適合する陳情については、本会議に提出するか否か提出者の意思を確認して受理し、その取扱いについては議会運営委員会で協議して決定します。
 なお、郵送により提出された陳情の場合は、その写しを全議員に配布するのみとなりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム