監査の種類
主な監査の内容
監査委員は、主に次のような監査等を実施しています。
1 定期監査(地方自治法199条第4項の規定による監査)
予算の執行・収入・支出・契約・財産管理など市の財務に関する事務の執行や、市の経営に係る事業の管理が、適正で効率的に行われているかどうかについて、監査基本計画に基づいて毎年実施しています。また市が発注している工事について、工事の設計・施工が適正に行われているのか、建物等の維持管理が良好であるのかどうかについて、工事に関する監査を実施しています。
2 行政監査(地方自治法199条第2項の規定による監査)
市の事務執行が法令の定めに従って、適正で合理的、効率的に行われているかどうかについて、必要があると認める場合に、その都度テーマを設けて監査を実施しています。
3 随時監査(地方自治法199条第5項の規定による監査)
監査委員は、必要があると認める場合には、いつでも市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理を監査することができます。
4 財政援助団体等監査(地方自治法199条第7項の規定による監査)
市が補助金や交付金などの財政的な援助を与えている団体や、市が出資している団体、公の施設を管理する指定管理者などを対象に、出納事務やその他の事務の執行が適正で効率的に行われているかどうかについて監査を実施しています。
5 決算審査(地方自治法233条第2項、地方公営企業法30条第2項の規定による監査)
市長及び水道・病院の事業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書や附属書類について、法令に基づいて作成されているのか、計数は正確であるのか、また予算の執行や事業の経営等が適正で効率的に行われているかどうかについて審査しています。
6 基金の運用状況審査(地方自治法241条第5項の規定による審査)
基金の運用状況を示す書類の計数が適正であるのか、基金の運用を適正で効率的に行っているかどうかについて審査を実施しています。
7 健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項、第22条第1項の規定による審査)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定基礎となる事項を記載した書類の計数が、正確に計上され適正に作成されているかどうかについて審査を実施しています。
8 例月現金出納検査(地方自治法235条の2第1項の規定による審査)
会計管理者及び企業管理者が、公金である現金の出納事務を適正に行っているかどうかについて、毎月27日に検査を実施しています。
9 住民監査請求に基づく監査(地方自治法242条の規定による監査)
市長部局などの職員等が行った、公金の支出、財産の管理、契約の締結などについて、市民から必要な措置を求められた時、監査を実施します。
監査委員が行う監査等の種類
監査等の種類は「監査委員が行う監査等の種類一覧表」をご覧ください。
更新日:2024年03月29日