軽自動車税(種別割)の減免について
身体障がい者等のために使用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。納期限の7日前までの申請が必要です。
身体等に障がいがある方が使用する軽自動車等の減免
対象車両
身体障がい者等が所有する軽自動車等。ただし、精神障がい者や知的障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、家族が所有する軽自動車も対象になります。
注意
- 減免を受けられる車両は、普通自動車も含めて1人につき1台です。
- 介護保険の要介護認定のみでは対象になりません。
- 精神障がい者、知的障がい者については家族等が運転する場合に対象です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳または療育手帳
その年の4月1日現在、身体障害者手帳等の交付を受けている人が対象です。
手帳の交付日が4月2日以降の場合は次年度から対象になります。
- 運転免許証(運転する人のもの)
- 自動車検査証
- 家族(同一生計)または介護者が運転する場合は、障がい者のために運転していることを証明する書類
例) 通学証明書、通院証明書、通所証明書等
注意
- 家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上が要件のため、回数が明記されている証明書が必要です。
- 通学証明書、通院証明書、通所証明書等は、申請年度の4月1日以降に発行された証明書を提出ください。
その他
- 障がいの等級、部位により対象にならない場合がありますので、事前にお問合せください。
- 申請の翌年度以降は、継続して減免となりますので、再申請は必要ありません。
- 申請内容に変更があった場合は、原則再申請が必要です。
公益のために使用する軽自動車等の減免
対象車両
社会福祉法人等が障がい者の送迎等に使用する軽自動車等。
注意 リース車両(納税義務者がリース会社)の場合は対象になりません。
申請に必要なもの
- 自動車検査証
- 法人や団体のパンフレット
- 事業計画書や予算書等(今年度の公益事業の実施予定が確認できるもの)
- 運行実績書、操車日報等(直近1か月程度)
その他
毎年、4月1日以降に申請が必要です。
身体障がい者用の構造の軽自動車等の減免
対象車両
車いす移動車や入浴車等、身体障がい者用の構造の軽自動車等。
注意 助手席や後部席回転シートのみの場合は対象になりません。
申請に必要なもの
- 自動車検査証
- 車両の構造が分かる写真またはパンフレット
その他
- 申請の翌年度以降は、継続して減免となりますので、再申請は必要ありません。
- 申請内容に変更があった場合は、原則再申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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更新日:2024年08月28日