納税通知書等の送付先変更について

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納税通知書は原則住民登録のある住所地に送付しておりますが、それ以外の居所への送付を希望される場合は、届出が必要となります。

「市税関係書類 送付先届出書」をダウンロードの上、必要事項を記入して税務課まで提出してください。

1. 届出が必要な人

・住民票の変更がない転居(例:一時的な単身赴任や入院など)の場合

・住民票に記載されている住所と異なる住所に郵便物の送付を希望する場合

・法人の商業登記簿の変更はないが、郵便物の送付先のみ変更したい場合

・過去に送付先変更を届け出ていたが、必要がなくなった場合

※米沢市内で転居された場合や米沢市から転出された場合は、届出不要です。

2. 提出書類

個人の場合

・市税関係書類 送付先届出書

・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

※成年後見人等の方からの申請の場合は、登記事項証明書の写しの提出が必要になりますので、ご注意ください。

法人の場合

・市税関係書類 送付先届出書

3.様式

4.注意点

・送付先の変更にあたっては、送付先(受取人)からの承諾を得てください。この届出により新送付先に納税通知書等が送付されたことによるトラブル等については、米沢市では一切の責任を負いません。

・送付先変更を終了する場合(住民登録地へ送付する場合)は、改めて届出書を提出してください。

・送付先をさらに変更する場合(送付先の方の転居も含む)は、改めて届出書を提出してください。

5.提出先

〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号

米沢市 総務部税務課 家屋担当

6.提出方法

・郵送

・窓口受付

・やまがたe申請

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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