罹災証明書・被災届出証明書

更新日:2025年04月07日

ページID: 9006

自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、地震などの異常な自然現象により生ずる災害)等により、お住まいの家屋などに被害を受けた方に対して、「罹災証明書」又は「被災届出証明書」を交付します。
交付を受けるには申請手続きが必要です。ただし、時間が経過すると罹災の原因を特定することが困難となってしまいますので、申請手続きについては、被災された日から概ね3か月以内に行っていただきますようお願いします。
なお、大規模災害が発生した場合には、申請方法や窓口等について、特設ページ等でご案内する場合があります。


(注意)火災による被害については、置賜広域行政事務組合消防本部米沢消防署予防係(0238-23-3108)にお問い合わせください。

「罹災証明書」・「被災届出証明書」とは

罹災証明書

  • 罹災証明書は、災害対策基本法に基づき、市が「住家(注釈1)」の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面であり、被災者の方が、災害救助法や被災者生活再建支援法等の各種支援を受けるために必要となるものです。
  • 被害の程度については、国が定める指針により、程度の大きいものから「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6段階があり、市の調査員が現地調査を行って判定します。
  • 罹災証明書の交付までには相当の日数を要します(ただし、写真による被害区分の判定(注釈2)によるものは短期間での交付が可能です。)。
  • 罹災証明書は、損害保険等の保険金請求においても提出を求められる場合がありますが、必ずしも罹災証明書の提出が必要ではない場合があります。罹災証明書の交付申請をされる前に一度保険会社等にお問い合わせください。
  • 罹災証明書は、原則普通郵便でお送りしますが、窓口での受取を希望される場合はお申し出ください。

(注釈1)「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと(被災者生活再建支援金や災害援助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)。

(注釈2)写真による被害区分の判定とは、現地調査を省略し、写真によって被害区分を判定するものです。写真による被害区分の判定ができるのは次のような場合ですが、添付された写真から被害の程度が判断できない場合には、必要に応じて現地調査を行うことがあります。
・地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
・水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
・申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合(被害区分は「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります)

被災届出証明書

  • 被災届出証明書は、自然災害により「住家以外の建物(店舗、車庫、物置 等)、構築物(カーポート、塀 等)又は動産(自動車、家財 等)」が被災したという事実(届出があったこと)を証明するものです。
  • 被害の程度を証明するものではありませんので、原則として現地調査は行いません。
  • 被災届出証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。

申請手続き

罹災証明書の申請手続きについて

対象者

  1. 被災した住家にお住まいの世帯主又は同一世帯の親族
  2. 上記1.以外の方が申請する場合は、代理申請となりますので、委任状の提出が必要になります。
  3. 被災した住家が持家であるか借家であるかは問いません。ただし、被災した住家の所有者が当該住家に居住の実態がない場合(賃貸アパートのオーナー等)は、罹災証明書ではなく、被災届出証明書の申請対象となります。

提出書類

  • 罹災証明申請書
  • 被害状況のわかる写真
    ※写真による被害区分の判定を希望しない場合は不要です。
    ※写真撮影の際は下記リンクを参考にしてください。
  • (代理申請の場合)委任状
  • (郵送の場合)本人確認ができる書類の写し

申請方法

窓口申請
  • 提出書類を米沢市役所 2階 税務課家屋担当までお持ちください。
  • 下記の本人確認ができる書類をご準備ください。
1つで確認できるもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身分証明証(国又は地方公共団体が発行したもの)、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、在留カード、運転経歴証明 等

2つで確認できるもの(A+A又はA+B)
  1. 国民健康保険等の被保険者証(保険証)、国民年金等の年金証書、国民年金手帳、医療受給者証 等
  2. 学生証、身分証明証(法人発行)、預金通帳、診察券、クレジットカード、公共料金領収書 等
郵送申請
  • 提出書類を下記宛先へ郵送してください。
  • 本人確認ができる書類の写しの同封忘れにご注意ください。

【宛先】〒992-8501 米沢市金池5-2-25 米沢市総務部税務課家屋担当 あて

電子申請

やまがたe申請米沢市電子サービスをご利用ください。本電子申請手続きには、電子証明書が登録されたマイナンバーカード及びICカードリーダライタ(スマートフォンによっては、ICカードリーダライタを登載している機種もあるようですのでご確認ください。)が必要です。
なお、代理申請の場合は、電子申請を利用することはできませんので、窓口又は郵送申請をご利用ください。

申請期限

申請手続きについては、被災された日から概ね3か月以内に行っていただきますようお願いします。なお、大規模災害の場合には、個別に期限を設ける場合があります。

被災届出証明書の申請手続きについて

対象者

  • 被災した住家以外の建物(店舗、車庫、物置 等)、構築物(カーポート、塀 等)又は動産(自動車、家財 等)の所有者又は使用者
  • 被災したアパートや貸家等の所有者で当該建物に居住実態がない方

提出書類

  • 被災届出証明書交付申請書
  • 被災したことがわかる写真
  • 修繕見積書、領収書 等

申請方法

窓口申請

 提出書類を下記窓口までお持ちください。

  • 【住家以外の建物に関するもの】 米沢市役所 2階 税務課家屋担当
  • 【構築物又は動産に関するもの】 米沢市役所 3階 防災危機管理課
郵送申請

 提出書類を下記宛先へ郵送してください。

  • 【住家以外の建物に関するもの】〒992-8501 米沢市金池5-2-25 米沢市総務部税務課家屋担当 あて
  • 【構築物又は動産に関するもの】〒992-8501 米沢市金池5-2-25 米沢市市民環境部防災危機管理課 あて

申請期限

 申請手続きについては、被災された日から概ね3か月以内に行っていただきますようお願いします。なお、大規模災害の場合には、個別に期限を設ける場合があります。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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