災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること

更新日:2024年03月29日

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地震・豪雨等に被災した方が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。
その前提として市町村職員が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ、可能な限り被災者が被害状況について写真撮影を実施し、保存しておいていただくようお願いいたします。
なお、被災した住家の写真撮影に係る広報用のチラシを作成しましたので、適宜ご活用ください。

住まいが被害を受けたとき最初にすることのチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部防災危機管理課(市役所3階)
(危機管理担当、地域防災担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-27-8811
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