特別徴収の手続き
個人住民税の特別徴収
個人住民税の特別徴収は、給与支払者が従業員に毎月支払う給与から個人住民税を引き去りし、各従業員が住んでいる市町村に納入する制度です。
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、原則、特別徴収の実施が義務付けられています。
※個人住民税とは、個人の市民税と県民税及び森林環境税をいいます。
特別徴税額決定通知書の発送
発送は5月中旬です。納税義務者用の通知書は5月中に従業員に渡してください。6月に支払う給与から天引き開始になります。
納入期限
徴収した翌月の10日が納期限です。10日が休日・祝日の場合はその翌日になります。
納期の特例
納期の特例は、給与の支払を受けるものが常時10人未満である場合に、納期の特例の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回で納入することができる制度です。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (Excelファイル: 33.0KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (PDFファイル: 85.6KB)
給与の支払いを受けるものが常時10人以上になった場合は、「特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書」を提出してください。
特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書 (Excelファイル: 33.5KB)
特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書 (PDFファイル: 72.4KB)
提出先
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
米沢市 総務部税務課又は納税課
特別徴収のしおり(事務手続き)
令和7年度 特別徴収のしおり (PDFファイル: 3.1MB)
令和6年度 特別徴収のしおり (PDFファイル: 2.8MB)
給与所得者異動届出書の提出
給与所得者が年の途中で退職・転勤等により特別徴収できなくなった場合は、「給与支払者異動届出書」を提出してください。
給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 26.4KB)
新規採用等により特別徴収を開始される場合は「特別徴収切替届出書」を提出してください。
注意点
- 非課税の給与所得者の異動があった場合も提出が必要です。
- 1月~4月までに退職した場合は、一括徴収が義務付けられています。
- 死亡による退職の場合は、一括徴収はできません。普通徴収への切替になります。
1.提出先
〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号
米沢市 総務部税務課 市民税担当
2.提出方法
eLTAX(エルタックス)、郵送または持参
特別徴収義務者の名称や所在地等に変更があったとき
事業所名称・所在地・書類の送付先を変更したときや合併したときは届出書を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (Excelファイル: 18.5KB)
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 97.7KB)
特別徴収税額通知の電子化について
受取方法変更のお知らせリーフレット(PDFファイル:1.8MB)
令和6年度分個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット (PDFファイル:1.1MB)
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【納税義務者向け】(PDFファイル:990.9KB)
1.特別徴収義務者用特別徴収税額通知
受取方法は次のいずれかになります。
(1)書面(正本)を郵送で受け取る
(2)電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
2.納税義務者用特別徴収税額通知
受取方法は次のいずれかになります。
(1)書面(正本)を郵送で受け取る
(2)電子データ(正本)をeLTAXで受け取る ※受給者番号の入力が必須になります。詳細は「受給者番号について」をご確認ください。
受給者番号について
納税義務者用の特別徴収税額通知をeLTAXで希望する場合は、受給者番号の入力が必須になります。受給者番号は、従業員ごとに異なる番号にする必要があります。また、受給者番号には使用できない文字がありますのでご注意ください。受給者番号に使用できない文字が含まれていたり、空欄だった場合は、電子で送付できない場合があります。その場合は書面での送付になりますのであらかじめご了承ください。
特別徴収税額通知の受け取り方法又はメールアドレスを変更したいとき
・eLTAXで給与支払報告書提出時に指定した「税額通知受取方法」「メールアドレス」を変更する場合、変更届を提出する必要があります。eLTAXで再度提出される場合は、変更後のメールアドレス及び受取方法を設定し、給与支払報告書を「訂正」の提出区分にして送信してください。
・本年度の給与支払報告書をeLTAXで提出されていない場合は、電子正本への年度途中での変更はできません。
・当初特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合、変更届を4月19日までに提出してください。4月20日以降に提出された分についても対応しますが、当初の変更に間に合わない場合があります。
・翌年度以降の税額通知の受取方法を変更する場合は、翌年度の給与支払報告書を提出する際に希望する受取方法を選択してください。
特別徴収税額通知受取方法変更届【Excel】 (Excelファイル: 142.4KB)
特別徴収税額通知受取方法変更届【PDF】 (PDFファイル: 1.4MB)
退職金(退職所得)に係る個人市・県民税について
退職所得に係る個人市・県民税は、他の所得と分離して税額を計算し、退職手当等から差し引いて、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日時点で住民登録していた市町村に納入します。
手続きについて
- 1.退職者が事業所に退職所得申告書を提出する
- 2-1. 退職手当等の支払いを受ける人が法人役員等の場合…市町村に特別徴収票を提出する。
- 2-2. 退職手当等の支払いを受ける人が法人役員等以外の場合…市町村に「退職手当等に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書」又は「特別徴収票」を提出する。
- 3.徴収した月の翌月10日までに納入申告書を提出、納入する。※納付書の裏面納入申告書を必ずご記入ください。
(注意)「退職手当等に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書」についてお願い
課税事務を正確に行うため、納入前に「退職手当等に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書」の提出をお願いします。なお、特別徴収票を提出していただいている場合や納入内訳書に替わる独自の様式等で提出していただける場合は、提出不要です。納入前に提出いただきますよう、ご協力をお願いします。
退職手当等に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書 (Excelファイル: 68.0KB)
退職手当等に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書 (PDFファイル: 132.3KB)
納税管理人の申告について
海外への転出等により、市税の納付等ができなくなる場合は、納税管理人を指定する必要があります。納税管理人を定める場合は、納税管理人申告(承認申請)書を提出してください。 申告書の提出にあたっては、納税義務者の方の本人確認書類の提示が必要です。郵送の場合は写しを添付してください。
納税管理人申告(承認申請)書 (PDFファイル: 282.3KB)
納税管理人申告(承認申請)書 (Excelファイル: 14.6KB)
各種届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2025年04月02日