米沢市の空家等対策について
空き家の現状について
近年、人口減少、少子高齢化、核家族化等を原因として、空き家の数が増加しています。この中には、適正に管理されず、周辺へ悪影響を及ぼす空き家も生じてきています。また、今後空き家の数は増加することが予想され、問題は一層深刻化することが懸念されます。
本市においても空き家の数は増加傾向にあり、平成29年の実態調査による1,186件から令和4年度の実態調査では533件増(約1.4倍)の1,719件となっています。
空家等の管理責任について
空家等は個人の財産であり、それらの管理は所有者または管理者(以下、「所有者等」)が自らの責任において行わなければなりません。
空家等が原因で近隣住民や通行人、周辺の建物などに損害を与えた場合には、空家等の所有者等が賠償責任を問われることになるため、定期的に空家等の状況を確認し、建物の補修や草木の手入れをするなど、適切な管理をお願いします。
空家等対策の推進に関する特別措置法について
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」とします。)が施行され空家等の所有者には適切な管理の責務、市町村には空家等に関する対策の実施と必要な措置を講じる責務が示されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について
全国的に空家等の数が増加し、今後さらに増えることが見込まれる中、空家等の対策の強化が急務となっていることから、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
主な改正点は以下のとおりとなっております。なお、大きな改正点として、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある状態にある空家等を「管理不全空家等」とし、市が空家等所有者等に対し指導・勧告ができるようになりました。
【主な改正点】
- 空家等所有者等の責務強化
- 空家等活用促進区域の指定
- 財産管理人による所有者不在の空家の処分
- 空家等管理活用支援法人制度(クリックで詳細ページへ)
- 管理不全空家等に対する指導・勧告等(クリックで詳細ページへ)
- 代執行の円滑化
空家等対策の推進に関する特別措置法(改正)パンフレット (PDFファイル: 633.3KB)
米沢市空家等対策計画について
本市は、今後増加が予想される空家等に関する対策を総合的かつ計画的に進めることで、市民等の安全安心で良好な生活環境を確保することを目的とし、平成30年3月に「米沢市空家等対策計画」を策定し、策定した本計画に基づき、関係団体と連携し積極的な空家等対策に取り組んでいますが、計画の中間年(策定5年後)であることから、令和5年6月に具体的な施策の検証を行いその結果を踏まえ、施策の見直しを行うとともに、計画の改定を行いました。
米沢市空家等対策計画(中間見直し) (PDFファイル: 2.0MB)
米沢市空家等対策計画(中間見直し)【概要版】 (PDFファイル: 273.7KB)
空き家対策パンフレットの作成について
「米沢市空き家対策パンフレット」は、すでに空き家を所有している方やこれから空き家を所有する方向けに、空き家の管理や処分方法などについて役立つ情報をまとめたものとなっております。
このパンフレットは、建築住宅課で配布している他、下記のPDFからもご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
(営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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更新日:2024年04月01日