管理不全空家等に対する指導・勧告について
管理不全空家等に対する指導・勧告について
管理不全空家等とは
「管理不全空家等」とは、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいいます(空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項)。
管理不全空家等に対する措置
米沢市では、空家等の調査を行い、管理不全空家等であると市が認定した場合に空家等の所有者等に対し、必要な措置を行うよう指導を行います。
指導後も状態が改善されず、そのまま放置すれば「特定空家等」になるおそれが大きいと市が認めるときは、空家所有者等に対し勧告を行います。
なお、勧告を受けた状態で課税基準日(1月1日)を経過すると、管理不全空家等の敷地に係る固定資産税等(固定資産税および都市計画税)の住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がります。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
(営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
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更新日:2024年05月21日