公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の手続きについて

更新日:2025年03月17日

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公拡法の届出書及び申出書への押印廃止について

 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年1月1日施行)により、公拡法の土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書への押印が不要となりました。

 掲載している様式を変更しましたので、今後は変更後の様式をご使用ください。

1.公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買い制度を定めた法律です。

2.土地有償譲渡届出について

 公拡法第4条の規定により、米沢市内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときには、契約前に市長に土地有償譲渡届出書による届出をする必要があります。

届出の面積基準

都市計画区域内

  • 都市計画施設等(都市計画道路や公園等)の区域内で、用途地域内に位置する100平方メートル以上の土地(用途地域以外に位置する場合は200平方メートル以上)
  • 道路法や河川法等で決定または指定された区域内で、用途地域内に位置する100平方メートル以上の土地(用途地域以外に位置する場合は200平方メートル以上)
  • 10,000平方メートル以上の土地

都市計画区域外

都市計画施設等の区域内に位置する200平方メートル以上の土地

3.土地買取希望申出について

 公拡法第5条の規定により、米沢市内の一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときには、市長に土地買取希望申出書による申出をすることができます。

申出の面積基準

都市計画区域内

  • 用途地域内に位置する100平方メートル以上の土地
  • 200平方メートル以上の土地

都市計画区域外

 都市計画施設等の区域内に位置する200平方メートル以上の土地

4.届出や申出に必要なもの

  1. 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
  2. 土地の登記簿謄本(建物があれば、建物の登記簿謄本も必要です)
  3. 公図
  4. 位置図(住宅地図等)
  5. 都市計画施設との位置関係がわかる図面(都市計画施設がどの程度、当該土地にかかっているのかがわかる図面のことで、当該土地が都市計画施設の区域外に位置する、もしくは10,000平方メートル以上の場合は不要です)
  6. 委任状(土地所有者以外の方に委任して届出や申出をされる場合に必要です)

5.注意事項等

  • 隣り合っている2筆以上の土地についての届出や申出をされる場合は、その土地の合計面積で、面積基準を満たしているかの判断を行います。
  • 法人の方が届出や申出をされる場合は、届出書(申出書)に法人名と代表者名を記入してください。
  • 都市計画施設との位置関係がわかる図面を作成するには、本市の都市計画課(本市庁舎2階)への協議が必要です。
  • 公拡法第8条の規定により、届出や申出を受理した日から3週間以内は土地の譲渡が制限されます。(地方公共団体等から買取らない旨の通知があった場合は、制限はその通知日まで)
  • また、公拡法第8条の規定により、地方公共団体等から買取りの協議を行う旨の通知があった場合は、さらにその通知日から3週間以内は土地の譲渡が制限されます。
  • 協議が成立したことにより、土地を地方公共団体等へ譲渡された場合は、租税特別措置法により、譲渡所得から1,500万円の特別控除を受けることができます。
  • 公拡法第32条の規定により、届出をせずに土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出等を行ったりした場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。

6.様式と記入例

7.提出先及びお問い合わせ先

米沢市総務部財政課地籍調査担当(本市庁舎3階)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財政課(市役所3階10番窓口)
(財政担当、管財担当、地籍調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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